障害者雇用用語集

トライアル雇用(障害者試行雇用事業)とは

2026年7月6日更新

障害者トライアル雇用とは、障害者を原則3〜6ヶ月間試行雇用し、適性や職場環境を見極めて常用雇用(正社員など)への移行を目指す制度です。企業と求職者のミスマッチを防ぎ、採用後の定着率を高めることを目的としています。

制度の主な特徴と詳細
・雇用期間と対象者期間:
 原則3ヶ月(精神障害者の場合は原則6ヶ月)
※短時間トライアル: 週20時間以上の勤務が困難な精神障害者・発達障害者を対象に、週10〜20時間から開始し、段階的に20時間以上を目指す「障害者短時間トライアル雇用」もあります。
・対象者の条件:
 就労経験のない職業を希望している、
過去2年以内に離職を繰り返している、
離職期間が6ヶ月を超えている等の要件があります。
ただし、重度の身体・知的障害者および精神障害者はこれらの要件が免除されます。
・企業側のメリットと助成金助成金の受給:
 制度を利用して障害者を雇い入れると、トライアル雇用期間中に「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」を受給できます。
※基本額: 対象者1人につき月額最大4万円(最長3ヶ月)
※精神障害者の場合: 月額最大8万円(最初の3ヶ月)、月額最大4万円(その後の3ヶ月 / 最長6ヶ月間)
ミスマッチの防止: 実際の勤務を通じて適性や配慮事項を確認できるため、採用後の離職リスクを軽減できます。

参考:厚生労働省/障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

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