障害者雇用用語集

精神障害とは

2026年7月6日

精神障害者は、障害者基本法第2条によって「精神障害(発達障害を含む)がある者であって、障害及び 社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されています。
一方、障害者雇用促進法では、精神障害者の範囲を、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人または統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかんにかかっている人で、 病状が安定し、就労が可能な状態にある人としています。

参考:身体障害、知的障害、精神障害とは /blog/detail_31.html

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