障害者雇用用語集

障害者雇用率制度とは

2026年7月6日更新

 障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することが義務づけられています。

「常時雇用している労働者」とは、期間の定めのある労働者も、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含ま、また、20時間以上30時間未満の労働時間のパートタイマーも短時間労働者として算定基礎に含まれます。

1. 原則として、週30時間以上の常用労働者(1年を越えて雇用が見込まれる者)が算定の対象。
2. 重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できる。(ダブルカウント制)
3. 短時間労働者の重度身体障害者、重度知的障害者は、1名として計算される。
4. 短時間労働者の精神障害者については、平成30年4月から特例措置が設けられ、要件を満たす場合は、1名として計算される。
 要件を満たさない場合は、1名を0.5名と計算する。
 
※要件
①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合かつ、 
②2023年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。
 
5. 実雇用率の算定は企業単位。複数の事業所(本店、支店、工場等)を有する企業は、全社分を合計する。
 
法定雇用率未達成の企業に対しては、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金が徴収されます(障害者雇用納付金)。また、正当な理由なく計画を達成せず、実施勧告にも応じない場合は最終的に「社名の公開」が行われます。

【障害者雇用率制度の種類】

1.法定雇用率(令和8年7月1日現在)
民間企業 ・・・2.7%
国・地方公共団体 ・・・3.0%
都道府県等の教育委員会 ・・・2.9%

※法定雇用率は原則5年ごとに算定し、見直すことになっており、令和10年には見直しが予定されています。
※一定の雇用率を下回る企業に対しては、管轄の職業安定所長より雇入計画作成命令が発令されます。
また、法定雇用率に不足する人数に応じて、障害者雇用納付金の支払い義務が生じ、障害者雇用納付金を支払っても障害者雇用義務は免除されない。

2. 除外率制度 
一般的に障害者の就業が困難であると認められる職種をかなりの割合が占める業種に対して、算定する常用労働者数から控除する除外率を定めています。

5%:非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
10%:建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む)
15%:港湾運送業、警備業
20%:鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院
25%:林業(狩猟業を除く)
30%:金属鉱業、児童福祉事業
35%:特別支援学校(専ら資格障害者に対する教育を行う学校を除く)
40%:石炭・亜炭鉱業
45%:道路旅客運送業、小学校
50%:幼稚園、幼保連携型認定こども園
70%:船員等による船舶運航等の事業

3.2023年の改定
2023年の障害者雇用促進法ならびに関係省令により、雇用率の引き上げ、除外率の引き下げが決まりました。
さらに、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、1人とカウントする、とされています。              

障害者雇用担当者のための困ったときのQ&A集

  • 障害者雇用Q&A集

    障害者雇用Q&A集
    「障害者雇用でわからないことがあるが、相談相手がいない…」 
    「障害者雇用の基礎知識を習得したい」 
    「トラブルの解消の仕方を知りたい」 
     
    本書では、弊社に寄せられた障害者雇用に関するご相談やご質問をご紹介します。