障害者雇用用語集
障害者雇用率達成指導とは
2026年7年6日更新
株式会社FVP
障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)において実雇用率の低い企業に対して行われる行政指導のことです。
【行政指導の対象となる条件】
(1)実雇用率が前年の全国平均実雇用率未満、かつ、不足数が5人以上であること
(2)不足数が10人以上であること
(3)法定雇用障害者数が3人、または4人であり、雇用障害者数が0人であること
【指導の流れ】
雇用状況報告(ロクイチ報告)
↓
雇入れ計画作成命令(2年計画)※翌年1月からの2年間の契約を作成するよう、公共職業安定所長が命令
↓
雇入れ計画の適正実施勧告(計画1年目の12月)※計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告
↓
特別指導(計画期間終了後に9か月)※雇用状況の遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施
↓
企業名の公表
参考:厚生労働省/障害者雇用率達成指導の流れ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/11_7.pdf
【行政指導の対象となる条件】
(1)実雇用率が前年の全国平均実雇用率未満、かつ、不足数が5人以上であること
(2)不足数が10人以上であること
(3)法定雇用障害者数が3人、または4人であり、雇用障害者数が0人であること
【指導の流れ】
雇用状況報告(ロクイチ報告)
↓
雇入れ計画作成命令(2年計画)※翌年1月からの2年間の契約を作成するよう、公共職業安定所長が命令
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雇入れ計画の適正実施勧告(計画1年目の12月)※計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告
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特別指導(計画期間終了後に9か月)※雇用状況の遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施
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企業名の公表
参考:厚生労働省/障害者雇用率達成指導の流れ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/11_7.pdf
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