障害者雇用用語集

各種助成金制度について


■障害者を雇い入れる場合の助成金

 

1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 

    厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

 

 

2.特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

 

 

3.特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

 

 厚生労働省 定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

 

 

4.トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

 

 

 

 

■障害者等の雇用環境整備関係の助成金

 

1.障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

 

    厚生労働省 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

 

 

 

2.障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

 

 

 

3.障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)

労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成するものであり、労働者の雇用維持を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)

 

 

 

4.障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)

障害者の雇入れ等に係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を5人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をする中小企業である事業主に対して助成を行う ものであり、中小企業における障害者の一層の雇用促進を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)

 

 

 

5.障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業
施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 障害者作業施設設置等助成金

 

 

 

6.障害者介助等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必
要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 障害者介助等助成金

 

 

 

7.重度障害者等通勤対策助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行
う事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 重度障害者等通勤対策助成金

 

 

 

8.重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の
整備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

 厚生労働省 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

 

 

 

 

■職業能力開発をした場合の助成金

 

1.人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

対象障害者に対する職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

    厚生労働省 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

 

 

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