障害者雇用用語集

身体障害とは

2026年7月6日更新

身体障害の定義については1949年に施行された身体障害者福祉法の第2節第4条に記されています。

身体障害者福祉法の第2節第4条 
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

このように記述されているとおり、身体障害者は身体障害者手帳を交付された方であり、詳細については第4条で挙げられている『別表』で明記されています。この『別表』とは『身体障害者福祉法施行規則別表第5号』のことで、『身体障害者障害程度等級表』ともいいます。

この別表では身体障害として、視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能、言語機能、咀嚼機能障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器またはぼうこう若しくは小腸、直腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、若しくは肝臓機能の障害が挙げられています。

参考:身体障害、知的障害、精神障害とは https://company.fvp.co.jp/blog/detail_31.html

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