障害者雇用用語集
「合理的配慮」とは
2026年7月6日更新
株式会社FVP
社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。
1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
2.障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。
例えば、
<募集・採用時の合理的配慮の例>
・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
<採用後の合理的配慮の例>
・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫をすること
・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、体調・通院に配慮すること
ただし、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。
障害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするもの、としています。
参考:政府広報オンライン/事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化 https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。
1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
2.障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。
例えば、
<募集・採用時の合理的配慮の例>
・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
<採用後の合理的配慮の例>
・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫をすること
・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、体調・通院に配慮すること
ただし、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。
障害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするもの、としています。
参考:政府広報オンライン/事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化 https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
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