障害者雇用用語集

雇用開始前の訓練制度

2026年7月6日更新

求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。

訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。

離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。

給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。

◎給付金を受けて訓練を受講する方
離職者の方            
・雇用保険の適用がなかった離職者の方
・フリーランス・自営業を廃業した方
・雇用保険の受給が終了した方など
在職者の方           
・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など

◎給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
離職者の方        
・親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)
在職者の方        
・働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

◎支給要件
・本人収入が月8万円以下
・世帯全体の収入が月30万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・訓練実施日全てに出席する
(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
・過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 
 
◎給付金の支給額
訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)が支給されます。
・職業訓練受講手当 月10万円
※訓練を受講している期間について、要件を満たせば1か月ごとに支給します
・通所手当        訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
※収入要件を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たす場合は、通所手当のみ支給を受けることができます。
・寄宿手当        月10,700円
※訓練施設へ通所するために同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給されます。

参考:厚生労働省/求職者支援制度のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

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