障害者雇用用語集
障害者雇用促進法とは
正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、障害者の職業安定をはかることを目的とする法律である。
具体的には、
1.障害者を雇用する義務などを定め、それに基づく雇用促進などのための措置
2.雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会や待遇の確保と、障害者がその能力を有効に発揮できるようにするための措置
3.職業リハビリテーションの措置
4.障害者が能力に適合する職業に就くことで職業生活において自立することを促進するための措置
などを、総合的に講じることとされている。
平成28年4月1日から改正法が施行され、「障害者に対する差別の禁止および合理的配慮の提供義務」「精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える(施行は平成30年4月1日から)」などについて新たに定められた。
1.障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
【差別の主な具体例】
- ・障害や車椅子の利用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否すること
- ・障害を理由として、賃金を引き下げる、昇給させないこと
- ・障害を理由として研修、現場実習を受けさせないこと など
※職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではない
【合理的配慮の主な具体例】
- ・採用試験において問題用紙を点訳、音訳すること、回答時間を延長することなど
- ・車椅子を利用する方に合わせて机や作業台の高さを調整すること
- ・通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など
- ※事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない
2.算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加
・平成30年4月1日から施行とする
・施行後5年間(2023年3月31日まで)は猶予期間とし、精神障害者の追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算どおりに引き上げないことも可能
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