障害者雇用用語集

障害者委託訓練とは


企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関などを委託先として、障害者の能力や適性、地域のニーズに対応した障害者の職業訓練を実施し、就職に必要な知識・技能の習得を図る制度。訓練受講生1人当たり月額6万円又は9万円(上限)の委託料が支払われる。

 

【障害者委託訓練のコース】

1.知識・技能習得訓練コース

専門学校、各種学校などの民間教育訓練機関、障害者に対する支援実績のある社会福祉法人、NPO法人などを委託先として、基礎的なビジネスマナーや実務、パソコンやヘルパー業務などの知識・技能習得を目的とする訓練を行う。訓練期間は、原則3ヶ月以内で、標準的な訓練時間は1ヶ月あたり100時間。

 

2.実践能力習得訓練コース

企業など、実務を行っている事業所現場を委託先として、障害者の実践的な職業能力の開発・向上を目的とした訓練コース。訓練期間は原則3ヶ月以内で、標準的な訓練時間は1ヶ月あたり100時間。

 

3.e-ラーニングコース

通所が困難な重度障害者などが、在宅でIT技能などを習得するための訓練。

 

4.特別支援学校 早期訓練コース

特別支援学校高等部等に在籍し内定を得られない生徒 が在学中から実践的な職業能力の開発向上を目指すための訓練

 

5.在職者訓練コース

在職障害者が雇用継続に資する知識・技能を習得するための訓練

 

厚生労働省 障害者の態様に応じた多様な委託訓練

 

障害者雇用担当者のための困ったときのQ&A集

  • 障害者雇用Q&A集

    障害者雇用Q&A集
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