障害者雇用用語集
特例子会社制度とは
障害者の雇用の促進と安定を図るための制度。特例子会社制度および企業グループ適用(関係会社特例)に加え、平成21年4月より企業グループ算定特例(関係子会社特例)、事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)が創設された。
■特例子会社制度
企業が障害者の雇用に際し、特別の配慮をした子会社を設立し、一定の認定要件を満たしていると管轄の職業安定所長の認定を受けた場合、この子会社の労働者を親会社の労働者とみなし、親会社が雇用する労働者数に加えることができる制度。特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、グループ全体を親会社に合算して実雇用率を算定できるグループ適用がある。
【認定要件】
1.親会社の認定要件
- ・特例子会社の実質的な意思決定機関(財務または営業または事業の方針を決定する機関、株主総会等)を支配していること。 (例:連結決算対象子会社など)
- ・役員派遣や、従業員出向があること。
2.特例子会社の主な認定要件
- ・身体、知的または精神障害者を5人以上雇用し、かつ全常用労働者中の障害者が、20%以上であること。
- ・雇用される障害者数のうち、知的障害者、精神障害者及び重度身体障害者の合計数30%以上であること。
- ・施設・設備の改善、指導員の配置など、障害者雇用への特別な配慮をしていること。
3.グループ適用(関係会社特例)の主な認定要件
- ・関係会社が株式会社または有限会社で、親会社が実質的な意思決定機関であること
- ・関係会社と特例子会社の関係性があること。 (例:役員選任および従業員派遣、年間最低60万円以上の発注、100万円以上の出資、または議決権5%以上の保有など。
■企業グループ算定特例
一定の要件を満たし、厚生労働大臣の認定を受けた企業グループは、特例子会社がない場合でも企業グループ全体で実雇用率の通算が可能となる特例制度。
【認定要件】
1.親会社の認定要件
- ・関係子会社の実質的な意思決定機関を支配していること。
- ・障害者雇用推進者を選任していること。
2.関係子会社の認定要件
- ・各子会社の規模に応じて、障害者の実雇用率が1.2%以上であること。
ただし、中小企業においては下記の人数以上の障害者を雇用していること。
ア)常用労働者数167人未満 要件なし
イ)常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人
ウ)常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人 - ・障害者の雇用管理を適正に行えることが認められること。(施設の改善、指導員の配置等)、他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関して人間関係若しくは営業上の関係が緊密であること
■事業協同組合等算定特例
中小企業が事業協同組合等を設立して共同事業を行い、一定の要件を満たして厚生労働大臣の認定を受けると、事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)で実雇用率の通算が可能となる特例制度。個々の中小企業では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量を確保できない場合、事業協同組合等を活用し複数の中小企業が共同して障害者の雇用機会を確保することが出来るメリットがある。
【認定要件】
1.事業協同組合等の要件
- ・事業協同組合、水産加工協同組合、商工組合又は商店街振興組合であること。
- ・障害者雇用納付金の徴収に関する規約があること
- ・障害者の雇用の促進および安定に関する事業の実施計画を作成し、その計画を確実に達成できると認められること
- ・自ら1人以上の障害者を雇用し、雇用する常用労働者に対する雇用障害者の割合が20%を超えていること。
- ・雇用する障害者に対して適切な今日管理が出来ること(施設の改善、指導員の配置等)
2.特定事業主の要件
- ・事業協同組合等の組合員であること
- ・雇用する常用労働者数が50人以上であること
- ・ほかの特定事業主特例の認定を受けておらず、特例子会社制度の関係会社、関係子会社または特定事業主でないこと。
- ・事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的また営業上の関係が緊密であること
- ・その規模に応じて、下記に掲げる数以上の障害者を雇用していること
ア)常用労働者数167人未満 要件なし
イ)常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人
ウ)常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人
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特例子会社 事業計画書テンプレート
特例子会社制度や設立要件など記載されている項目について
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