障害者雇用用語集
トライアル雇用(障害者試行雇用事業)とは
ハローワーク等の紹介により、企業が障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することで、お互いに適性や能力を確認してから、常用雇用への移行を進めることを目的としています。原則3ヶ月(精神障害者は最大12ヶ月)の有期雇用契約を結び、この期間中は企業から障害者に賃金支給が発生します。
■「障害者トライアル雇用制度」
【期間】週20時間×原則3ヶ月間の試行雇用
【支給額】対象者1人につき月額4万円、精神障害者を初めて雇用する場合には月額8万円
【支給対象期間】最長3ヶ月間
※平成30年4月より、精神障害者を対象とした助成額と支給期間が拡充されました。
最大36万円(最大月額8万円×3ヶ月+最大月額4万円×3ヶ月)が助成されます。
■「障害者短時間トライアル雇用制度」
(直ちに週20時間以上勤務することが難しい、精神障害者及び発達障害者)
【期間】週10時間以上20時間未満×原則3ヶ月以上12ヶ月以内の試行雇用
【支給額】支給対象者1人につき月額最大4万円
【支給対象期間】最長12ヶ月
障害者雇用担当者のための困ったときのQ&A集
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障害者雇用Q&A集
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