障害者雇用用語集

障害者雇用に関する支援組織


■労働局

厚生労働省の出先機関で、各都道府県に設置されている。労働相談や、労災保険・雇用保険料の徴収、労働に関する取締や規制などを行う。障害者雇用に関しては、職業安定部職業対策課が担当する。

 

厚生労働省 都道府県労働局

 

■ハローワーク

労働局の下部組織にあたる、雇用・就労支援の窓口。

通常の求人部門に加え、求職中の障害者を専門に相談する窓口である専門援助部門などがあります。障害者雇用求人の受理や雇用率達成のための事業主指導等を行うほか、事業主支援のための各種助成金等についての相談もできる。

 

厚生労働省 全国ハローワークの所在案内

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

高齢者や障害者を雇用する事業主に対する給付金の支給、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置・運営、高齢者や障害者の雇用支援業務などを行う独立行政法人。

主な事業は以下のとおり。

  • 1.職業リハビリテーション(※広域・地域障害者職業センターを参照)
     ※障害者に対する職業指導、職業訓練、職業紹介などに関わる助言・指導
  • 2.研究・研修事業(※障害者職業総合センターを参照)
  • 3.障害者雇用納付金制度による納付金徴収や雇用調整金・報奨金等の支給、助成金の支給事業
  • 4.雇用相談、各種講習会開催、就労支援機器の貸し出しなど、事業主支援事業
  • 5.パンフレット発行や全国障害者技能競技大会(アビリンピック)の開催など、啓発活動事業

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 

■障害者職業総合センター

「高齢・障害者雇用支援機構」の施設。

職業リハビリテーションに関する研究・技法の開発などを行う。ほかに、専門職員の養成・研修、地域障害者職業センターへの助言・指導なども行っている。所在地は千葉県千葉市。

 

障害者職業総合センター

 

■広域障害者職業センター

障害者職業カウンセラー等の専門職員が配置され、医療リハビリテーションとの連携を図りながら、障害者の職業評価、職業指導、職業訓練等の職業リハビリテーションサービスを提供。全国に以下の2施設がある。

 

国立職業リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)

 

国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県加賀郡吉備中央町)

 

■地域障害者職業センター

地域に密着して職業リハビリテーションサービスを提供する施設。各都道府県に1ヵ所ずつ設置。北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県には、さらに支社が各1ヵ所ずつある。 障害者職業カウンセラーやジョブコーチなどによる障害者の就労訓練、職場定着支援、職業能力評価、事業主への助言や、ジョブコーチの養成・研修等を行う。ここでは職場復帰支援(リワーク支援)を行なっており、精神障害者の職場復帰の相談先となる。これは、支援対象者(休職中の社員)、雇用事業主、主治医の3者の同意にもとづいて支援計画を策定、具体的な職場復帰に向けた支援を行なうもの。

また、ハローワークと連携して、求人から就労後の定着サポートまでの相談にも対応可能。

 

地域障害者職業センター一覧

 

■障害者就業・生活支援センター

平成14年の障害者雇用促進法改正により、障害者に対する総合的支援の充実を目的として設立された。都道府県知事が指定する公益法人(社団または財団)、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)などが運営している。

就業と、就業に伴う日常生活上の支援が必要な障害者に対し、求職相談、職場定着相談、生活相談を行う。事業主に対して、雇用管理にかかわる助言、職場の環境改善などの支援も行う。

平成17年の同法改正で、福祉と雇用の連携が強く推進されるようになり、今後、その体制の主要な役割を担うことが期待されている。

平成30年4月現在、全国で334センターを設置。

 

■障害者職業能力開発校

障害の種類・程度に対応した職業訓練を行う公共職業能力開発施設。ハローワークや「地域障害者職業センター」などの関係機関と連携している。全国に国立・都府県立の19校が設置され、1~2年制の訓練期間を設けて、ビジネス、情報システム、機械、印刷、電子電気などの専門科目を実施。この開発校修了予定者に関しては、各ハローワークを経由して求人手続きを行える。在籍者状況などの照会も可能。

 

障害者職業能力開発校一覧

 

■特別支援学校

特別支援教育を実施する小学校、中学校、高等学校。旧盲学校(視覚障害者)、聾学校(聴覚障害者)、養護学校(知的障害者・肢体不自由者など)。特別支援学校には職業紹介の業務も認められ、進路指導担当の設置や、個別進路指導の制度も設けている。企業での職場実習をカリキュラムとするなど、求人に応えることができる。

 

■障害者就労支援機関 

その他社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)などが運営母体となり、作業所等で生活支援や就労・自立支援を行う団体や職業リハビリテーションを提供する公的団体等の総称をいう。実習、ジョブコーチの育成・派遣なども行う団体もある。就労後のサポートを得ることもできるため、企業自身のみでは対応困難な問題の協力者として、重要な連携先となる。

 

■就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、就労を希望する65歳未満の障害者に対して、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、就労に必要な知識等の向上のために必要な訓練等、および就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。利用期間は2年(延長で最大3年)。

事業所数は3,323ある(平成28年10月1日現在 厚生労働省 平成 28 年 社会福祉施設等調査の概況より)。

 

就労継続支援(A型)事業所

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行い、一般就労への移行を支援する。利用期間は無期限。

事業所数は3,455ある(平成28年10月1日現在 厚生労働省 平成 28 年 社会福祉施設等調査の概況より)。

 

■就労継続支援(B型)事業所

通常の事業所に雇用されることが困難かつ、雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対して、就労の機会の提供と、就労等に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。これにより、A型や企業への就労への移行に向けた支援を行う。

A型事業所と異なり、事業者と障害者は雇用契約を締結しない。利用期間は無期限。

事業所数は10,214ある(平成28年10月1日現在 厚生労働省 平成 28 年 社会福祉施設等調査の概況より)。

 

発達障害者支援センター

発達障害支援法に基づき、発達障害児(者)とその家族への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関。都道府県、指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)が運営する。

主な事業内容は、相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発・研修を行っている。

 

発達障害者支援センター一覧

 

■難病相談支援センター

厚生労働省の支援の下に平成15年度より各都道府県に設置された組織であり、都道府県が運営する。地域で生活する難病患者や家族などの日常生活等における相談、支援、情報提供、就労支援など、難病患者やその家族のニーズに応じた支援を行う。

 

難病相談支援センター一覧

 

■地方自治体が独自に設置する就業支援機関等

都道府県や市町村など、地方自治体によっては、独自に障害者の就業支 援や企業の障害者雇用の取組みへの支援を実施する機関を設置し、各種支援サービスを行っている。

 

障害者雇用担当者のための困ったときのQ&A集

  • 障害者雇用Q&A集

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