障害者雇用用語集

精神障害とは


■精神障害者とは

精神保健福祉法では「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定めている。

障害者雇用促進法の施行規則では、雇用の対象となる精神障害者について以下のとおり定めている。

「次に掲げるものであって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者とする」

 

1.精神保健福祉法の定めにより精神障害者保健福祉手帳を交付されている者

2.統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者(1 以外の者)

 

■精神障害者であることの確認

「精神障害者福祉手帳」の交付を受けているかどうかによって行う。そのほか、医師の診断書、意見書等によっても確認できることとされている。

 

■雇用にあたっての注意点

精神障害者については、病気を抱えながら仕事をすることの難しさはあるが、本人が自らの病気の状態や特性を理解することで軽減される。

近年、企業の人事管理の場面で「メンタルヘルス」が問題となっており、精神疾患で休職する人も増加傾向にある。

新たに入社する場合も、休職から復職する場合も、さまざまな支援機関を上手に利用しながら、その人の能力を十分に発揮するための支援体制を整えることが大切である。

 

【精神障害の種類】

1.統合失調症

幻覚、妄想、思考障害、興奮などの陽性症状と、意欲低下、閉じこもりなどの陰性症状が、本人の自覚を伴わずに発症するとされている。

思春期から青年期に発症することが多く、先天的な要因、環境におけるストレス、あるいは脳内神経伝達物質の異常等が原因といわれる。

陽性症状については、抗精神薬等の薬物療法などによって改善することが可能。安定状態である陰性症状となれば、雇用の対象として位置付けることができる。

しかし、安定状態といっても、環境を意識して緊張したり、自信を失ったりしがちなため、入社後も、本人をサポートしてきた支援機関の協力を得ることも大切。 

 

2.気分障害

「躁うつ病(双極性障害)」「うつ病」の名で理解されてきた。躁うつ病(双極性障害)は、元気に満ちた気分高揚期と、活動性を失い、気分が低迷する時期とを交互に繰り返す病気。うつ病は、低迷期だけが継続して、気分の沈滞、興味や意欲の喪失という症状となって、集中力、食欲の低下などの現象が現れる。

症状の程度は個人によってさまざまで、また1日のうちの状態の軽重や、軽快と再発の繰り返しもある。

そううつ病(双極性障害)、うつ病ともに、ストレスの強さやその人の性格が関係するとされているが、特に誘因がなく発病する例もある。病因に関しては未解明の部分が多いものの、薬物療法が有効とされている。近年は薬物療法に加えて心理療法を提供する医療機関も増えつつある。

 

3.てんかん

先天性の要因にもとづくものと、脳器質の障害によるものがあり、発作を特徴とする慢性の脳疾患。発作は痙攣を伴うもののほか、記憶、認知等の意識障害状態を示すことがあるとされる。薬物療法によって発作を抑制し、通常の生活を可能にできる症例が多くみられる。

 

4.発達障害

平成17年(2005年)に制定された「発達障害者支援法」では、「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されている。
後天的に発症するその他の精神疾患とは異なり、先天的な(生まれつきの)脳の機能障害であり、基本的に生涯にわたる障害であるという特徴がある。
脳の発達領域(認知、学習、言語、社会性、運動、手先の細かな動き、注意力、行動コントロール)に何らかの困難が生じている障害であり、本人の怠慢やしつけ、環境が原因でおこる問題ではない。

 

【発達障害の種類】

・広汎性発達障害(自閉症・アスペルガー症候群・その他特定不能の広汎性発達障害)

2013年に改訂された、アメリカ精神医学会の診断基準DMS-5において「自閉症スペクトラム」と定義され、自閉症、アスペルガー症候群、その他特定不能の広汎性発達障害が含まれる。症状のあらわれ方によっていくつかの診断名に分類されるが、本質的には同じ一つの障害単位だと考えられている(スペクトラムとは「連続体」の意味)。
典型的には、社会性(相互的な対人関係)の障害、コミュニケーションの障害、想像力の障害(興味や行動の偏り、こだわり)の3つの特徴があらわれる。
これらの障害に基づく特性のあらわれ方や組み合わせが人それぞれに異なることが、発達障害の理解と支援の難しさとなっている。

 

・学習障害(LD)

知的発達の遅滞はみられないにも関わらず、読み書き、会話、計算、推論等の能力のうち、特定のものの習得や使用を苦手とする特徴がある。脳機能の障害により物の見え方(視空間認知)が異なることが原因ではないかと言われている。

 ・注意欠陥多動性障害(ADHD)

注意欠陥とは、作業活動等での不注意な誤りを繰り返す、注意の持続が困難、紛失を繰り返す等の状況を指す。
多動性とは、そわそわとしたしぐさ、離席・走り回り、多弁等の状況を指す。障害の影響を最小限にとどめるために、薬物療法や心理療法などが用いられる。
一般的に発達とともに症状のあらわれ方は軽くなるが、基本的特徴をもち続けることが多くあるようである。

 

・その他の脳機能障害

 政省令では「脳機能の障害で通常低年齢で発現するものの内、言語障害、協調運動障害、心理的発達障害、行動・情緒障害」も発達障害者支援法の対象とされている。

 

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