障害者雇用用語集

知的障害とは

■知的障害者とは

知的障害の場合、知的な能力発揮の程度などが個々によって異なるため、「知的障害者福祉法」では細かい規定を設けていない。

厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査」では「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義している。このため、成人になって、病気や事故、認知症などにより知的機能が低下した場合は「知的障害」には含まれない。

障害者雇用促進法の施行規則では「児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターにより知的障害があると判定された者」と規定している。

 

■重度知的障害者とは

障害者雇用促進法施行規則で「知的障害判定機関(上記児童相談所など)によりその程度が重いと判定された者」と規定している。

 

■知的障害者であることの確認

都道府県知事が交付する「療育手帳」を所持していることが原則となる。または知的障害者判定機関が交付する判定書によることも認められている。

 

■雇用にあたっての注意点

知的障害の雇用に関しては、療育手帳に記載された障害程度にとらわれすぎず、個々のもつ特性を適切に見極めることが重要。また、就労支援機関等との連携も大切なポイントとなる。

 


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