障害者雇用用語集

雇用開始前の訓練制度


 

【雇用開始前の訓練制度の種類】

1.職場適応訓練

本雇用を前提として、障害者の能力に適した作業を企業に委託して実施訓練を行い、職場環境へ適応しやすくする。訓練終了後は引き続き雇用に移行する制度。期間は通常6ヶ月(中小企業及び重度障害者は1年)。企業への委託費として、訓練生1人あたり月額24,000円(重度障害者は25,000円)が支給される。訓練生に対しては、雇用保険の失業等給付が 支給される。

 

2.短期職場適応訓練

本雇用を前提とし、実際に従事する予定の業務を経験し、就業への自信を深めることを重視とした短期の訓練。期間は通常2週間以内(重度障害者:4週間以内)。委託費として、訓練生1人あたり日額960円(重度障害者:1000円)が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給される。

 

職場適応訓練  https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_26.pdf

障害者雇用担当者のための困ったときのQ&A集

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