障害者雇用用語集

障害者雇用納付金制度とは

2026年7月6日更新

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

障害者の雇用の促進と雇用の安定を図るために設けられたこれらの制度を総称し「障害者雇用納付金制度」といいます。
制度の趣旨から明らかなように、企業からの拠出金であって、決して罰則的な性格を有するものではなく、また、納付金の納付によって障害者の雇用義務を免れるものでもありません。

1.障害者雇用納付金
障害者の雇用状況は、毎年6月1日現在のものを7月15日までにハローワークに対して報告します(ロクイチ報告)。その結果、法定雇用率に満たない企業は、障害者雇用納付金を納付します。

障害者雇用納付金の額= (雇わなくてはならない障害者の数-対象障害者の数)の各月の合計数×@50,000円 

2.障害者雇用調整金
障害者雇用調整金の額= (対象障害者の数-雇わなくてはならない障害者の数)の各月の合計数×@29,000円(※7)
 (※7) 「(対象障害者の数-雇わなくてはならない障害者の数)の各月の合計数」が120人月まで。以降は@23,000円に減額。 

3.報奨金
雇用する常用労働者が100人以下の企業が対象。一定数(各月の常用労働者数の4%の年間合計数、または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用する企業に対し、その一定数を超えて雇用している障害者1人につき、月額21,000円を支給する。
※ 支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円となります。

参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構/障害者雇用納付金制度をご存じですか(リーフレット) https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/f41obh00000024ez.pdf

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