【第10回】ハローワーク等を通じて障害者を採用!「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」

雇用保険を財源とする助成金について紹介していきます。
まずは、「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」です。

「特定就職困難者」とは、高齢者、シングルマザー、障害者など、一般的に就職が特に難しいとされる求職者のことです。職を求めているのに、年齢や障害、家族の状況などにより、就職がとりわけ難しい状態にある人たちです。

この「特定就職困難者」を、ハローワーク等の紹介で雇い、その他の条件もクリアすると、その企業に助成金が支給されるのです。
助成金を出すことで、障害者の雇用を促す狙いがあります。

【1.復習】

本題に入る前に、今回も、「復習用の一覧表」を載せておきます。
障害者雇用の助成金全体の中で、「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」がどこに位置づけられているかを、再確認してくださいね。

障害者の雇用を促す国の助成金(令和4年度)

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【2.対象となる企業】

企業が「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」をもらうには、少なくとも、次の5つの条件をすべて満たす必要があります。
このほかにも、細かい条件があるのですが、煩雑で、わかりにくくなるので省きます。まずは、以下の「基本5条件」を頭に入れてください。
補足的に説明を加えます。
まず、②の「65歳未満の障害者」についてです。
「65歳未満の障害者」は、次の二つに分類されます。
上の表にあてはまる障害者でも、助成金の対象とならない場合があります。主なケースを例示するので、注意してくださいね。
これまでに自社と関係のなかった障害者を雇い入れることが重要です。③の「ハローワーク等」の「等」についても、説明しますね。
この「等」とは、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者のことです。主に民間の有料職業紹介会社です。

厚生労働省が、職業紹介事業者の一覧を都道府県別に公表しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html
④「継続して雇用する労働者」とは、次の条件をすべて満たす形で雇う労働者のことです。
簡単にまとめると、雇用保険に入れて、「無期雇用」で雇うということになります。
また、あらゆる助成金に共通する基本的な条件として、労働条件通知書(雇用契約書)、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、就業規則が整っていることが不可欠です。
また、賃金の不払いや残業代の未払いがある状態では、助成金はもらえません。

基本的な労務管理ができているか、必ず確認してください。できていなければ、改善してから、助成金を申請してください。

【3.助成額】

助成金の額は、「中小企業」と「中小企業以外」で異なっています。

「中小企業」とは、次の表にあてはまる企業です。この表にあてはまらない企業は「中小企業以外」となります。
次に、助成額を「中小企業」と「中小企業以外」に分けて、それぞれ表で説明します。

<中小企業>

対象となる障害者

<中小企業以外>

対象となる障害者

「中小企業」も「中小企業以外」も、助成額は、支払った賃金額が上限となります。

助成金の申請は、1期(6か月)ごとに行います。各期の末日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局へ申請します。2か月以内に申請しないと、原則として助成金を受けられないので、注意してください。

【4.まとめ】

今回は、「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」を紹介しました。
ここで書ききれなかった細かい点については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
申請書類の様式も載っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

特定求職者雇用開発助成金については、ハローワーク等の紹介を受けて人材を採用すると、労働局から助成金の申請書類が企業へ送られてきます。「積極的に助成金を受給してください」と勧めてくれるのです。
わからないことがあれば、労働局に相談しやすい助成金と言えます。

また、「特定求職者雇用開発助成金」は、企業がハローワーク等へ、「求人票」を出す(求人の申し込みを行う)ところから始まります。
ハローワークでは現在、インターネット上で求人票を出せる「ハローワークインタネットサービス」も行っています。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

しかし、求人情報を書き込むこと自体、かなりの時間と手間がかかります。過去にハローワーク等に求人票を出した経験がない企業だと、慣れていないために、めんどうになって助成金獲得ををあきらめてしまうケースがあります。零細企業の中には、「そんな時間がない」というところも少なくないです。

とてももったいないことです。ぜひ、ゆとりをもって早めに準備をスタートしてください。

また、「特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース」を使って障害者を無期雇用で雇い入れた後、正社員に転換すると、「キャリアアップ助成金 正社員化コース」も狙うことができます。
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
では、また次回お会いしましょう!
<プロフィル>

安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者

1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
人事担当者にぜひ知っていただきたい
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