障害者雇用用語集

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

2026年7月6日更新

株式会社FVP

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。

雇用分野における「不当な差別的取扱い」として禁止されていること
労働者の募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練など雇用に関するあらゆる局面で、
・障害者であることを理由に障害者を排除すること
・障害者に対してのみ不利な条件を設けること
・障害のない人を優先すること

事業主は、障害者が利用できる相談窓口を設置し、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備することが義務づけられています。また、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となっています。 

参考:労働基準監督署/雇用分野における障害者に対する差別は禁止されています https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/sabekin2.pdf

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