障害者雇用Q&A

Q
障害者であることはどのように確認するのですか?

A

【雇用率対象の障害者】障害者雇用促進法における障害者雇用率の対象となる障害者は、原則として障害者手帳を持っていることが条件となります。

身体障害者については、身体障害者手帳によって行います。身体障害者手帳を持っていない人については、一定の要件に該当すれば身体障害者手帳を持っている人と同様に見なされます。

身体障害者の等級は1級から6級まであります。1級が最重度で、級が大きくなるほど障害が軽くなります。(肢体不自由には7級が存在しますが、単独では障害者手帳は交付されません。つまり障害者雇用率にカウントされません。)

知的障害者であることについては、原則として都道府県知事または政令指定都市市長が交付する療育手帳等によって行うものとされています。療育手帳等を所持しないものについては、都道府県の障害者職業センターなどの判定機関の交付する判定書によって確認することとなります。重度知的障害者であることの確認も障害者職業センターなどの判定機関の交付する判定書によって行います。

 知的障害者の場合は都道府県・政令指定都市ごとにもバラバラです。手帳の名前は療育手帳・愛の手帳といった名称が多く、障害等級も場所により2種類、4種類に分けられています。等級についてはA(最重度・重度)、B(中軽度)におおまかに2種類に分類され、さらにAでもA1(最重度)A2(重度)、BでもB1(中度)B2(軽度)と4種類に分類されるのが一般的です。

精神障害者については、精神保健福祉法第45条に規定されている精神障害者保険福祉手帳が都道府県から公布されますのでこの手帳によって確認を行います。

精神障害者は、1級から3級までの3段階です。こちらも1級が最重度で、級が大きくなるほど軽くなります。2年ごとに更新が必要となります。

障害者手帳の交付は申請主義であり、いずれも本人が申請しなければ交付されません。


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