障害者雇用Q&A
Q
知的障害者の通勤に関して企業はどこまで配慮すべきでしょうか。
知的障害者を雇用することになりました。
支援機関からは一人で通勤できると言われましたが、不安です。通勤上のけがや自己について、企業として配慮すべき事項、対策はどのようにすべきでしょうか。
知的障害者の通勤に関して企業はどこまで配慮すべきでしょうか。
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A
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【通勤配慮】何かあった時の対応策を事前に決めておくとよいでしょう。
また、通勤途上の事故の対応は一般社員と変わりありません。
社員の通勤途上での事故やケガは、条件が満たされていれば労災保険の給付対象になることは、障害者も一般社員も変わりません。その為、事前に特別な対応は必要ありません。
企業が対応すべき範囲は、基本的には就業時間内と事業所内と考えますが、実際には知的障害者の社員の通勤に関しては、家族や支援者による指導を中心としながら、企業が協力しているケースが多いようです。
社員証明書や連絡先を明記したカードを常時携帯し、通勤途上で困ったことがあった場合は、会社や家庭に連絡をするよう指導するなど、事前に対応策を決めておくのがいいでしょう。
最近は、「ヘルプカード」といって、緊急連絡先や必要な支援内容が記載されており、困った時に周囲へ障害の理解や支援を求めるためのカードが区市町村ごとに配布されています。こういったツールの利用も検討してはいかがでしょうか。
また、同じ通勤経路の社員が自然と見守る関係を築くことで、トラブルを未然に防いでいる企業もあります。その他にも、最寄り駅の駅員に周知したり、交番にも協力してもらい、周囲で連携して見守る態勢を作ることで、大きなトラブルを防ぐことに繋がります。
なお、企業が知的障害者の通勤援助者を委嘱する場合は重度障害者通勤対策助成金の活用も可能です。
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