障害者雇用Q&A

Q
【てんかん】業務上必要な配慮とは?
応募者の中にてんかん持ちの方がいます。条件的にマッチしているので、採用を考えているのですが、てんかん持ちの採用は初めてです。どのような点に気を付けて雇用したらよいのでしょうか。

A
業務上必要な配慮は「発作が起きた際の対応」「業務環境の調整」「病気の管理」の3点がポイント

てんかんの発作自体は、命にかかわるものではありません。基本的には他の精神障害者と変わらず、幅広い分野で活躍することができます。しかし、意識喪失を伴うような発作を起こす場合には、発作時に安全を確保できるようにすることが必要になります。 
そのため、業務内容としては、運転を伴う業務、高所など危険箇所で行う業務には注意が必要です。 
  
また、業務上必要な配慮については、精神障害のある社員に対する配慮のほかに、次の3点を押さえるとよいでしょう。 

 【発作が起きた際の対応】 
 ・発作時の対応マニュアルを作成する 
 ・発作後に休めるような休憩場所を確保する 
 ・発作時や体調不良時の早退、欠勤へ配慮する 
 【業務環境の調整】 
 ・夜間勤務、長時間労働を避けるなど業務時間と量を配慮する 
 ・フレックスタイム制や在宅勤務制度を整える 
 ・定期的な休憩を入れる 
 【病気の管理】 
 ・服薬時間や病院への通院日を確保する 
 ・治療や体力回復あるいは薬に慣れるために必要な休暇を与える 
・発作の誘発因子を避けるよう配慮する(光・熱・睡眠不足など)

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