障害者雇用Q&A

Q
【精神障害】定期通院への配慮の仕方
精神障害のある社員は現在、有給休暇を使って通院していますが、定期通院だけで有給休暇を使ってしまい、体調不良時などの休暇が取りにくくなっています。とはいえ、介護や育児中の社員とのバランスを考えると、障害者社員だけ特別な待遇を設けることもできずに困っています。どのようなケースがあるでしょうか。 

A
各社の判断によってまちまちだが、通院を必要とする障害のある社員にとって不利益にならないように配慮していくことが望まれる

定期通院を必要とする障害者社員に対しては、合理的配慮の提供の一環で、通院時に休暇を付与する企業が多くみられます。 
ただし、介護や育児などによって就業に一定の制約を余儀なくされる一般社員との公平性を総合的に考えた際には、 通院による休暇を有給とするか無給とするか、 あるいは有給休暇の消化日数を超えた場合の通院を欠勤とするかしないかについては、各社の判断はまちまちであり、きまったルールがあるわけではありません。 
いずれにしても、通院を必要とする障害のある社員にとって、そのことが不利益にならないように配慮していくことが望まれます。 
 
内閣府のホームページで、合理的配慮の事例を紹介していますので御参考になさってください。 

▼合理的配慮等具体例データ集(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_koyou.html 

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