障害者雇用Q&A
Q
障害があるのではないかと思われる社員。障害者手帳の有無を確認してもいいのでしょうか?
その社員の所属する部署の上司の意見では、気分の浮き沈みが激しく精神障害を持っているのではないかと言っています。障害者手帳を持っているかどうかを本人に確認してもよいでしょうか。
その社員の所属する部署の上司の意見では、気分の浮き沈みが激しく精神障害を持っているのではないかと言っています。障害者手帳を持っているかどうかを本人に確認してもよいでしょうか。
【障害者手帳の確認】印象や職場の意見をもとに、障害の有無についての確認を行うことには問題があります。
職場における障害者であることの把握・確認については、厚生労働省から「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が示されています(平成17年11月3日付)。
障害者本人の意に反した雇用率制度などの適用が行われることのないようにするため、採用後に障害の有無の把握・確認を行う場合には、労働者全員に画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とするものとされています。
画一的な呼びかけ方法として明示されているものは以下のようなものです。
・労働者全員が社内LANを使用できる環境を整備し、社内LANの掲示板に掲載する、または労働者全員に対して一斉にメールを配信する
・労働者全員に対して、チラシ、社内報などを配布する
・労働者全員に対する回覧板に記載する
不適切な呼びかけ方法として示されているのは
・労働者全員が社内LANを使用できる環境にない場合において、労働者全員に対してメールを配信する
・障害者と思われる労働者のいる部署に対してのみチラシを配布する
加えて、この呼びかけをする目的は、障害者雇用状況報告をするためであること、また「業務命令として行うものではないこと」を明示することが望まれています。
例外的に、障害者である労働者本人が、職場において障害者の雇用を支援するための公的制度や社内制度の活用を求めて、企業に対し自発的に情報を提供した場合は、個人を特定して障害者手帳などの所持を照会することができます。
これらに該当するケースは以下のとおりです。
・公的な職業リハビリテーションサービスを利用したい旨の申し出があったとき
・企業が行う障害者就労支援策を利用したい旨の申し出があったとき
本人から自発的に情報を提供した場合においても、以下のケースにおいては、障害者手帳の有無を把握することについて、本人の意に反することもありえるため、個別ケースごとに慎重に判断する必要があります。
・年末調整の書類などで所得税の障害者控除を行うために提出された書類
・病欠や休職の際に提出された医師の診断書
・傷病手当金の申請(健康保険)にあたって事業主が証明を行った場合
詳しくは、厚生労働省のプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインのページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/78.pdf
▼FVPの精神障害者雇用セミナー(無料)では、目に見えづらい障害である精神障害について、障害の種類、それぞれの症状・特性など、雇用において知っておきたい基礎知識をお伝えしています。
https://company.fvp.co.jp/fp19/
【無料ダウンロード】
皆さまからのご相談・ご質問を79例掲載!
-
障害者雇用Q&A集
弊社に寄せられたご相談やご質問をQ&A形式で一挙ご紹介。
障害者雇用のご担当者が抱える「誰に訊けばいいのかわからない」
疑問やお悩みの答えが、きっとここにあります。- 精神障害者に「頑張れ」は禁句?
- 一般社員に対してどこまで開示できるのか?
- 発達障害者への指示出しのポイント
- 体調を聞いても「大丈夫」としか言われない
- ジョブコーチはどこまでやってくれるの? …など