障害者雇用Q&A
Q
うつ病などで休職している人を法定雇用率にカウントすることはできるのでしょうか?
精神障害者雇用義務化に備えて準備を整えなければなりません。
休職していた社員が復職したいと言ってきていますが、この社員を障害者雇用として法定雇用率にカウントすることはできるのでしょうか?
また障害者手帳の取得に関して企業側ができることは何かありますでしょうか?
うつ病などで休職している人を法定雇用率にカウントすることはできるのでしょうか?
精神障害者雇用義務化に備えて準備を整えなければなりません。
休職していた社員が復職したいと言ってきていますが、この社員を障害者雇用として法定雇用率にカウントすることはできるのでしょうか?
また障害者手帳の取得に関して企業側ができることは何かありますでしょうか?
A
【法定雇用率(休職者のカウント)】障害者雇用の法定雇用率の対象となるどうかは、本人が「障害者手帳」を取得している必要があります。
うつ病など精神疾患によって休職している方はたくさんいますが、“精神疾患=障害者手帳を取得していること”ではありません。
障害者手帳は、本人が行政の窓口に申請してはじめて交付されるものです。
障害者手帳を取得することは「障害者のレッテルを張られる」と思われる方もいますが、障害者手帳を取得することによって、多くの支援が受けられるというメリットもあります。
障害者手帳を取得するということは、ご自身で障害があるということを認め、受けとめることになりますが、そのことに抵抗がある人も少なくありません。
十分にご本人の意思を尊重し、企業側が「説得」したりするものではないことを理解する必要があります。
ご本人にとって本当にメリットがあるということでしたら、第三者を交えるなどして、慎重に話を進めるなど、無理のない形で進めていくことをおすすめします。
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