【第12回】障害者を試しに採用し、継続雇用へつなげる「トライアル雇用助成金」。「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2コースを知ろう

障害者雇用で活用できるトライアル雇用助成金は、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」です。

「トライアル雇用」とは、試しに雇うこと。「トライアル雇用助成金」は、障害者を一定期間、試しに雇った企業に支給する助成金です。試しに雇った後、継続雇用につながるケースが多いことから、厚生労働省は制度の拡充に力を入れ、企業へ活用を促しています。

【1.復習】

本題に入る前に、今回も、「復習用の一覧表」を掲載します。
障害者雇用の助成金全体の中で、「トライアル雇用助成金」の「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」がどこに位置づけられているか、確認してください。

障害者の雇用を促す国の助成金 令和5年度

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【2.制度の概要とメリット】

この助成金では、企業がハローワーク等の紹介で、就職が難しい障害者を一定の期間、試しに雇って適性や業務遂行能力を見きわめ、その後の継続雇用につなげることが目的です。

トライアル期間中に、企業は障害の特性や必要な配慮について、障害者は業務や同僚について、それぞれ理解を深めることができるので、継続雇用へつながりやすくなります。厚生労働省によると、トライアル雇用後も約8割の障害者が継続して雇用されています。 

複雑なしくみなので、厚生労働省が作った全体像の図をご覧ください。
もうひとつ、この助成金のメリットについて、求職者=障害者向けにわかりやすく説明した厚生労働省の資料があります。下の図の「あなた」が求職者=障害者です。
次に、「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」の概要を、一覧表にまとめました。
「障害者短時間トライアルコース」では、週の所定労働時間が、最初の1週間について10時間以上20時間未満でもOKとなっています。このため、コースの名称に「短時間」というワードが入っているのです。 

【3.対象となる障害者】

「障害者トライアルコース」「障害者短時間トライアルコース」の対象者を一覧表にまとめました。
障害者トライアルコース

「障害者トライアルコース」の対象は広いですが、「障害者短時間トライアルコース」の対象は精神障害者と発達障害者に限られています。「障害者短時間トライアルコース」は、「長い時間働くのは難しいけれど、短い時間でも働きたい」という精神障害者や発達障害者のために設けられたコースです。

上の表の条件にあてはまる人を、ハローワーク等の紹介により、面接を行って採用する必要があります。

ハローワーク等の「等」は、主に民間の有料職業紹介会社です。厚生労働省が、都道府県別の一覧表を公表しています。参考になさってください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html

また、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、雇用見込み期間が31日以上ある場合には、雇用保険に加入させる必要があります。


<対象にならないケース>

上記の条件をクリアした人でも、対象外になってしまうケースがあります。主なケースを紹介するので、注意してください。

【4.注意点】

一部の企業で、この助成金を使えない場合があります。主なケースを紹介します。

(1) トライアル雇用開始の6か月前からトライアル雇用終了までに、

・雇用保険の被保険者を、会社都合で解雇(勧奨退職を含む)した場合
・トライアルによる雇い入れ日において、特定受給資格者となる離職理由により、雇用保険の被保険者数の6%を超え、かつ4人以上離職させていた場合 


(2) 就労継続支援事業A型事業主で、障害者を利用者として雇う場合。ただし、利用者以外(職員など)で雇い入れる場合は、この助成金を利用できます。

【5.テレワークについて】

「障害者トライアルコース」では、テレワーク勤務の特例があります。
「障害者トライアルコース」の雇用期間は原則3か月間ですが、テレワーク勤務の場合には、6か月まで延長できます。障害のために通勤が難しい人や在宅勤務を希望する人が、能力を発揮できるように配慮されているのです。

テレワーク勤務とは、1週間の所定労働時間の半分以上について、情報通信機器を使って勤務する場合です。在宅か、サテライトオフィスで勤務する場合に限ります。

※精神障害者は、もともと最大12か月までトライアル雇用期間を延長できます。

【6.助成期間と助成額】

助成される金額と期間については、次のようになっています。対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を 原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。

精神障害者を初めて雇用する場合、月額最大8万円(最長3か月間) 精神障害者を初めて雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。
また、 精神障害者は最大12か月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象 期間は3か月間に限ります。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103771.pdf

【7.活用事例】

厚生労働省が、「障害者トライアル雇用」の活用事例について公表しているので、3つの事例を引用します。ぜひ参考になさってください。

【8.まとめ】

今回は、「トライアル雇用助成金」の中の「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」を紹介しました。
ここで書ききれなかった細かい点については、厚生労働省のサイトをご覧ください。申請書類の様式も載っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

この助成金は、企業がハローワーク等へ「求人票」を出す(求人の申し込みを行う)ところから始まります。

ハローワークでは、インターネット上で求人票を出せる「ハローワークインターネットサービス」を提供しています。企業情報や求人情報を、インターネット上でいつでも入力できます。基本的に、ハローワークへ足を運ぶ必要もありません。無料で全国に求人を出せるのも、大きなメリットです。

ハローワークインターネットサービスのURLを、下に貼っておきます。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
今回も最後まで読んでいただき、感謝を申し上げます。
では、また次回お会いしましょう。
<プロフィル>

安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者

1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
障がい者雇用に関するご相談
メール info@fvp.co.jp
電話 03-5577-6913
お問い合わせフォーム https://www.fvp.co.jp/contact/
ご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
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