【第11回】ハローワーク等を通じて採用 「特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」
発達障害者と難治性疾患(難病)患者は、他の障害に比べ、民間企業への就職がよりいっそう難しいです。そこで、厚生労働省がひとつのコースを設けて、企業へ雇用を促しているのです。
また、今回の記事では、特定求職者雇用開発助成金が1.5倍になる「上乗せコース」についても案内します。「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」と、前回紹介した「特定就職困難者コース」の対象者も、「上乗せコース」の対象になっています。
【1.復習】
障害者雇用の助成金全体の中で、「特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」がどこに位置づけられているか、確認してください。
障害者の雇用を促す国の助成金 令和5年度
財源は雇用保険 | 1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | |
2.特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) | 今回取り上げます | |
3.トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | ||
4.トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) | ||
5.キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | ||
6.人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) | ||
財源は障害者雇用納付金 | 7.障害者介助等助成金 | |
8.職場適応援助者助成金 | ||
9.障害者作業施設設置等助成金 | ||
10.障害者福祉施設設置等助成金 | ||
11.重度障害者等通勤対策助成金 | ||
12.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
【2.対象となる企業】
①65歳未満の発達障害者または難病患者を、 |
まず、①の「発達障害者」と「難病患者」ですが、次のように決まっています。
<発達障害者>
発達障害者支援法に定められた発達障害者のことです。
具体的には、障害者手帳を持っていない次の発達障害がある人です。
・自閉症
・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
・学習障害
・注意欠陥多動性障害
・そのほか類似の脳機能障害
<難病患者>
障害者総合支援法の対象疾病にかかっていて、障害者手帳を持っていない人です。
現在(令和3年11月~)、366種類の疾病が対象になっています。
ここには書ききれないので、厚生労働省のサイト(下記URL)を参照してください。
また、時々、対象疾病が見直されるので、注意してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
②の「ハローワーク等」の「等」についても、説明します。
この「等」とは、主に民間の有料職業紹介会社です。
厚生労働省が、職業紹介事業者の一覧を都道府県別に公表しています。
参考になさってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html
③の「継続して雇用する労働者」とは、次の条件をすべて満たす形で雇う労働者のことです。
▽雇用保険の被保険者(週の所定労働時間が20時間以上)として雇う |
報告書には、「職務遂行」「コミュニケーション・対人関係」「健康管理」などについて、次の3点を記入します
1.障害や疾病のために会社として戸惑っていること、雇用管理の課題 |
また、助成金の対象とならないケースもあります。主なケースを以下に紹介するので、注意してくださいね。原則として、「自社と関係のない」発達障害者や難病患者を新たに雇い入れなければなりません。
<助成金の対象とならない主なケース>
ハローワーク等の紹介を受ける前から、雇用の内定(予約)があった場合 |
ハローワーク等から紹介された発達障害者や難病患者が、自社との間に過去3年間に次の関係があった場合 |
ハローワーク等から紹介された発達障害者や難病患者が、事業主や取締役の3親等以内の親族 |
発達障害者や難病患者を雇い入れた前後6か月間に、雇用保険被保険者を事業主都合(解雇、退職勧奨)で離職させた |
【3.助成額】
「中小企業」とは、次の表にあてはまる企業です。この表にあてはまらない企業は「中小企業以外」となります。
小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下、または常時雇用労働者50人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下、または常時雇用労働者100人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下、または常時雇用労働者100人以下 |
その他 | 資本金3憶円以下、または常時雇用労働者300人以下 |
<中小企業>
1人あたり助成額 | 助成期間(1期=半年) | |
短時間労働 | 80万円 | 2年(20万円×4期) |
短時間労働以外 | 120万円 | 2年(30万円×4期) |
<中小企業以外>
1人あたり助成額 | 助成期間(1期=半年) | |
短時間労働 | 30万円 | 1年(15万円×2期) |
短時間労働以外 | 50万円 | 1年(25万円×2期) |
助成金の申請は、1期(6か月)ごとに行います。各期の末日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局へ申請します。2か月以内に申請しないと、原則として助成金を受けられないので、注意してください。
【4.助成額1.5倍コース】
この「上乗せコース」は、「特定求職者雇用開発助成金 成長分野等人材確保・育成コース」と言います。「特定求職者雇用開発助成金」の各コースで「就職困難者」となっている人(シングルマザー、高齢者、生活保護受給者、障害者、就職氷河期世代など)が対象です。
障害者関連では、今回紹介した「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」と、前回解説した「特定就職困難者コース」が、「上乗せコース」の対象となり得ます。
とても複雑なしくみなので、ポイントを絞って説明しますね。
上乗せコースの対象となるには、次の条件をクリアする必要があります。ほかにも細かい条件がありますが、まず、これらの基本条件を把握しておいてください。
①「特定就職困難者コース」または「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」の条件をクリアしている。 |
①~④の条件をクリアすると、次の表のとおり、助成額が1.5倍になります。
表の中の「短時間労働」とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満のことです。
<中小企業>
1人あたり助成額 | 助成期間(1期=半年) | ||
・身体障害者 | 短時間労働 | 120万円 | 2年(30万円×4期) |
短時間労働 以外 | 180万円 | 2年(45万円×4期) | |
・重度の身体障害者 | 短時間労働 | 120万円 | 2年(30万円×4期) |
短時間労働 以外 | 360万円 | 3年(60万円×6期) |
<中小企業以外>
1人あたり助成額 | 助成期間(1期=半年) | ||
・身体障害者 | 短時間労働 | 45万円 | 1年(22.5万円×2期) |
短時間労働 以外 | 75万円 | 1年(37.5万円×2期) | |
・重度の身体障害者 | 短時間労働 | 45万円 | 2年(22.5万円×2期) |
短時間労働 以外 | 150万円 | 1年半(50万円×3期) |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
【5.まとめ】
を紹介しました。
ここで書ききれなかった細かい点については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
申請書類の様式も載っています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
「特定求職者雇用開発助成金」は、企業がハローワーク等へ「求人票」を出す(求人の申し込みを行う)ところから始まります。
ハローワークでは、インターネット上で求人票を出せる「ハローワークインターネットサービス」を提供しています。アカウントの登録など、利用を開始するまでに少し手間がかかりますが、企業の情報や求人情報を、インターネット上でいつでも入力できます。基本的に、ハローワークへ足を運ぶ必要もありません。なんといっても、無料で全国に求人を出せるのが、大きなメリットです。
下に、ハローワークインターネットサービスのURLを貼っておきます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
では、また次回お会いしましょう!
この記事は、厚生労働省の2023年3月20日時点の情報をもとに執筆しています。助成金の内容は頻繁に見直されるので、必ず最新情報をご確認ください。 |
<プロフィル>
安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者
1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
人事担当者にぜひ知っていただきたい
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