【第6回】「職場適応援助者助成金」を活用し、ジョブコーチを配置
くわしく解説しています。
今回は、ジョブコーチを配置するための「職場適応援助者助成金」をとりあげます。
【1.復習】
助成金制度の「全体像」をおさえ、そのうえで、「職場適応援助者助成金」が
どこに位置づけられているか、再確認してください。
障害者の雇用を促す国の助成金(令和4年度)
<財源> | 1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | |
2.特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) | ||
3.トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) | ||
4.トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) | ||
5.キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | ||
6.人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) | ||
<財源> | 7.障害者介助等助成金 | |
8.職場適応援助者助成金 | 今回取り上げます | |
9.障害者作業施設設置等助成金 | ||
10.障害者福祉施設設置等助成金 | ||
11.重度障害者等通勤対策助成金 | ||
12.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | ||
【2.職場適応援助者助成金の全体像】
ジョブコーチは、障害者がスムーズに職場になじんで、良い仕事ができるよう、
きめ細かくサポートをする専門職。
障害者本人、家族へ助言・指導するだけでなく、
企業へも、雇用管理面のアドバイスを行います。
職場適応援助者助成金は、次の2種類にわかれています。
訪問型職場適応援助者の助成金 |
企業在籍型職場適応援助者の助成金 |
【3.訪問型職場適応援助者の助成金】
訪問型職場適応援助者の助成金が支給されるのは、
ジョブコーチを企業へ無料で派遣し、職場適応援助を行う法人です。
障害者を雇っている企業へ支給されるわけではないので、
注意してください。
法人とは、例えば、
障害者就業・生活支援センターの指定法人
障害者総合支援法の就労移行支援事業を行う法人
障害者総合支援法の就労定着支援事業を行う法人
などです。
職場適応援助は、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」
地域障害者職業センターの「支援計画」に基づいて行う必要があります。
<支援の対象となる障害者>訪問支援の対象となるのは、
常用雇用されている、
または、
支援計画の開始日から2か月以内に常用雇用されることが確実な、
次のいずれかの人です。
①身体障害者
②知的障害者
③精神障害者(週の所定労働時間が15時間以上)
④発達障害者
⑤難病患者
⑥高次脳機能障害のある人
⑦ ①~⑥以外で、地域障害者職業センターが作る職業リハビリテーション計画で、ジョブコーチによる支援が必要と認められる人
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象外です。
<実施する支援>対象となる障害者に、支援計画に基づき、訪問による次の支援を行います。支援期間は、最長1年8か月(精神障害者は2年8か月)です。
①支援計画書の策定
②支援総合記録票の策定
③障害のある労働者への支援
④事業主に対する支援
⑤家族に対する支援
⑥精神障害者の状況確認
⑦地域センターが開催するケース会議への出席
⑧その他(地域障害者職業センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)
①支援計画に基づいて支援を行った日数 × 以下の単価
1日の支援時間の合計 ※移動時間を含む | 金額 |
4時間以上(精神障害者は3時間以上) | 16,000円 |
4時間未満(精神障害者は3時間未満) | 8,000円 |
②受講料
訪問型職場適応援助者の養成研修受講料をすべて負担し、 | 受講料の1/2 |
・養成研修を修了した
・障害者の就労支援の業務経験が1年以上ある
などの条件を満たさなくてはなりません
【4.企業在籍型職場適応援助者の助成金】
自社で雇う障害者に、企業在籍型のジョブコーチによる職場適応援助を行う場合に
助成されます。
職場適応援助は、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」
地域障害者職業センターの「支援計画」に基づいて行う必要があります。
<支援の対象となる障害者>対象となるのは、常用雇用されている以下の人です。
①身体障害者
②知的障害者
③精神障害者(週の所定労働時間が15時間以上)
④発達障害者
⑤難病患者
⑥高次脳機能障害のある人
⑦ ①~⑥以外で、地域障害者職業センターが作る職業リハビリテーション計画で、ジョブコーチによる支援が必要と認められる人
支援期間は、最長6か月です。
①本人と家族への支援
②社内に職場適応体制をつくるための調整
③関係機関との調整
④その他の支援(地域障害者職業センターが必要と認め、支援計画に盛り込んだ支援)
①次の表の金額 × 支援を行った月数
<中小企業>障害者1人あたり月額
精神障害者 | 短時間労働者以外 | 12万円 |
短時間労働者 | 6万円 | |
精神障害者以外 | 短時間労働者以外 | 8万円 |
短時間労働者 | 4万円 |
<大企業>障害者1人あたり月額
精神障害者 | 短時間労働者以外 | 9万円 |
短時間労働者 | 5万円 | |
精神障害者以外 | 短時間労働者以外 | 6万円 |
短時間労働者 | 3万円 |
②受講料
企業在籍型職場適応援助者の養成研修受講料をすべて負担し、 | 受講料の1/2 |
短時間労働者・・・週の所定労働時間が、正社員より短く、かつ
20時間以上30時間未満(精神障害者は15時間以上20時間未満)の人
<企業在籍型職場適応援助者の条件>訪問型職場適応援助者になるには、
・その企業に常用雇用されている
・養成研修を修了した
・養成研修を修了後はじめて支援を行う際には、地域障害者職業センターに配置されている職場適応援助者とともに支援を行う
などの条件を満たさなくてはなりません。
【5.助成された例】
高齢・障害・求職者雇用支援機構の資料を参考に、実例を挙げます。
知的障害のあるAさんは、B社にトライアル雇用で採用されました。
はじめての職業生活で、
社会人としてのマナー、健康状態、作業手順を覚えることに不安がありました。
そこで、B社は「企業在籍型職場適応援助者」の助成金を活用し、
資格を持っている社員のCさんをジョブコーチとして配置。
支援計画をつくり、Aさんを援助できる体制を整えました。
ジョブコーチのCさんは、
ビジネスマナーや健康管理についてアドバイスしたり、
具体的な作業手順をわかりやすく教えたりしながら、
Aさんが働くうえでの課題を解消。
その結果、Aさんはトライアル雇用が終わった後、
社員として雇用され、働き続けることになりました。
【6.まとめ】
をとりあげました。
さらに細かい情報や、申請書類の様式は、
「高齢・障害・求職者雇用者雇用支援機構」のウェブサイト
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
にある、以下の資料などを参照してください。
訪問型職場適応援助者の助成金
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04_houmongata_shokubatekiou.html
企業在籍型職場適応援助者の助成金
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04_kigyouzaisekigata_shokubatekiou.html
また、同機構の都道府県支部が、さまざまな相談にのってくれます。
◆
今回も、読んでいただき、ありがとうございました。
寒くなってきたので、体に気をつけてお仕事なさってください。
この記事は、厚生労働省、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の2022年10月20日時点の情報をもとに執筆しています。助成金の内容は頻繁に見直されるので、必ず最新情報をご確認ください。 |
<プロフィル>
安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者
1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
人事担当者にぜひ知っていただきたい
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