【第4回】「障害者介助等助成金」を活用し、職場サポートをレベルアップ!<前編>

この連載コラムでは、毎回、障害者の雇用を応援する「国の助成金」について、
くわしく解説しています。
今回と次回の2回に分け、「障害者介助等助成金」をとりあげます。

【1.復習】

本題に入る前に、今回も「復習用の一覧表」を載せておきます。
助成金制度の「全体像」をおさえ、そのうえで、各助成金がどこに位置づけられているか、再確認してください。
障害者の雇用を促す国の助成金(令和4年度)

掲載済

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【2.障害者介助等助成金の全体像】

障害のある従業員が働くためには、「サポートをする人」が必要です。

障害者介助等助成金は、企業が「障害者をサポートする人」を置くことで、
障害者を雇い入れたり、雇い続けたりすることが目的です。

「サポートする人がなければ、障害者の雇い入れや雇用継続が難しい」
と認められなければ、この助成金はもらえません。
必要性が低いのにサポートする人を置いても、助成されないのです。

<大まかに6つに細分化>


障害者介助等助成金は、14種類に細かく分けられています。
14種類を整理したうえで、利用可能性が高い6つに絞って、
今回と次回の記事で紹介します。

その6つは、以下の通りです。
1~3を今回の記事で、4~6を次回の記事でとりあげます。

<配置と委嘱の違い>



各助成金の説明に入る前に、「配置」と「委嘱」の違いをお伝えします。

「配置」=社員を「職場介助者」などに任命すること
「委嘱」=社員以外の人に「職場介助者」などをまかせること


大雑把な説明ですが、「配置」と「委嘱」の違いがイメージできれば、OKです。

<共通の手続き>



助成金をもらうまでの大まかな手続きは、6つの助成金すべて共通で、
以下の手順で行います。

(1)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に、受給資格認定申請を行う
      ⬇
(2)「受給資格あり」と認定されたら、職場介助者の配置・委嘱などを行う
      ⬇
(3)高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に、助成金の支給請求を行う

【3.職場介助者に関する助成金】

6つの助成金のうち、まずは
①職場介助者の配置・委嘱助成金
②職場介助者の配置・委嘱継続助成金
  をとりあげます。

①は、職場介助者を配置or委嘱するための助成金です。支給期間は10年です。

②は、職場介助者の配置or委嘱を続けるため、「①職場介助者の配置・委嘱助成金」の支給期間(10年)が終わった後にもらう助成金です。

<対象となる障害者>


①②の助成金の対象となる障害者は、以下のようになっています。
※在宅勤務も対象となる

★注意
職場介助者の配置・委嘱助成金では、対象となる障害者が雇用開始から1年を超え、
「介助などの必要性が十分でない」と判断された場合、助成対象になりません。

<助成率や限度額など>


助成率や限度額、支給期間などについては、下の一覧表に整理しました。

<職場介助者がやるべきこと>


単に「職場介助者」を配置or委嘱するだけでは、助成金はもらえません。
対象となる障害者の判断・指示に基づく以下の直接介助を行う必要があります。
★注意
企業の代表や役員などが職場介助者になっても、助成金の対象にはなりません。

【4.手話通訳・要約筆記に関する助成金】

次は、6つの助成金のうちの
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金  です。

聴覚障害のある従業員の業務をサポートするには、
手話や、話の内容を要約して書き示す「要約筆記」が必要です。

そこで、企業が「手話通訳」や「要約筆記担当者」を委嘱する際に、
この助成金を利用することができます。

この助成金は、「委嘱」だけが対象で、「配置」は対象になりません。

<対象となる障害者、助成率、限度額など>


この助成金は、さほど複雑ではありません。
一覧表にまとめたので、ご覧ください。
★注意
対象となる聴覚障害者が雇用開始から1年を超え、「介助などの必要性が十分でない」
と判断された場合、助成対象になりません。

<手話通訳・要約筆記担当者がやるべきこと>


手話通訳や要約筆記の担当者は、聴覚障害者がスムーズに仕事をできるよう、
以下のいずれかのサポートを行わなくてはなりません。

・業務で必要な手話通訳、要約筆記など
・研修時に必要な手話通訳、要約筆記など
・他の従業員への手話研修など

【5.活用の具体例】

それぞれの助成金について、実際の活用事例を知ると、よりイメージがわくと思います。
「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の資料をもとに、いくつか紹介します。

<社会福祉法人>

<企業>

<企業>

<病院>

<企業>

<企業>

<企業>

【6.まとめ】

今回は、「障害者介助等助成金」のうち、

①職場介助者の配置・委嘱助成金
②職場介助者の配置・委嘱継続助成金
③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金


を紹介しました。

次回は、
④障害者相談窓口担当者の配置助成金
⑤職場支援員の配置・委嘱助成金
⑥職場復帰支援助成金

についてお伝えします。

申請書類の様式や、さらに細かい情報は、
「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のウェブサイト
https://www.jeed.go.jp/index.html
にある、以下の資料などをご覧ください。

「障害者雇用助成金のごあんない」
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/book/html5.html#page=1

また、同機構の都道府県支部が、さまざまな相談にのってくれます。
助成金の受給をお考えの企業は、早めに相談することをオススメします。



今回も、読んでいただき、ありがとうございました。
また1か月後に、お会いしましょう!
<プロフィル>

安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者
1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
人事担当者にぜひ知っていただきたい
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