【第5回】「障害者介助等助成金」を活用し、職場サポートをレベルアップ!<後編>
くわしく解説しています。
今回は、前回につづき、「障害者介助等助成金」の後編です。
【1.障害者介助等助成金は、大まかに6種類】
前回も説明しましたが、
障害者介助等助成金は、14種類に細かく分けられています。
それらを整理し、利用する可能性が高い6種類に絞ってお伝えします。
6種類のうち、前回は、
①職場介助者の配置・委嘱助成金
②職場介助者の配置・委嘱継続助成金
③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
を取り上げました。
今回は、
④障害者相談窓口担当者の配置助成金
⑤職場支援員の配置・委嘱助成金
⑥職場復帰支援助成金
について説明します。
「配置」と「委嘱」の違いや、6種類に共通の手続き
については、前回の記事に書いてあるので
参照してくださいね。
【2.障害者相談窓口担当者の配置助成金】
④障害者相談窓口担当者の配置助成金について。
雇っている障害者が能力を発揮するには、
「こんな配慮をしてほしい」と
気軽に相談できる体制が欠かせません。
そこで、国が、企業に助成金を出して、
その相談体制を整えるよう後押ししています。
障害者相談窓口担当者の配置助成金をもらうには、
・身体
・知的
・精神
のいずれかの障害がある従業員に、
必要な「合理的配慮」が行われるように、
次の3つのことを行います。
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象外です。
(1)障害者相談窓口担当者の増配置
すでにある相談窓口や、新しく設けた相談窓口に、
「障害者相談窓口担当者」を新たに配置します。
「障害者相談窓口担当者」になれるのは、
その企業に雇われて、雇用保険の被保険者になっている人で、
以下の「要件」のいずれかにあてはまる人です。
・その企業で人事、労務管理の経験が1年以上あり、下記(2)の研修を
受講した人
・精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、
臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師
・障害者職業カウンセラー試験合格者で指定講習を修了した人
・特例子会社か重度障害者多数雇用事業所で障害者の指導・援助経験2年
以上の人
・障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などで就業相談経験
2年以上の人
・産業医以外の医師
・職場適応援助者養成研修の修了者
・障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者
・障害者職業生活相談員の資格がある人で、一定の条件を満たす人
(2)研修の受講
障害者相談窓口担当者に、以下の専門家や専門機関が行う研修を受けさせます。
・ 医師、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、
作業療法士、理学療法士、社会保険労務士、看護師、保健師
・ 障害に関する専門的知識および技術を有する学識経験者
・ 障害者の就労支援の経験を3年以上有する者
・ 障害者の雇用管理の経験を3年以上有する者
・障害者専門員(※)
・都道府県労働局
(※)障害者専門員とは、以下の人たちです
・精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、
臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師
・障害者職業カウンセラー試験合格者で指定講習を修了した人
・特例子会社か重度障害者多数雇用事業所で障害者の指導・援助経験
2年以上の人
・障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などで就業相談
経験2年以上の人
・産業医以外の医師
・職場適応援助者養成研修の修了者
・障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者
・障害者職業生活相談員の資格がある人で、一定の条件を満たす人
次のいずれかの業務を、専門機関に委嘱(委託)して行う必要があります。
専門機関とは、障害者専門員がいる社会福祉法人、特定非営利活動法人などです。
・合理的配慮についての相談業務
・障害者差別や合理的配慮について、障害者から苦情があった場合の解決
・事業主への助言・援助
・合理的配慮について職場内での周知・啓発
<助成額>
助成金の支給対象期間は、1年間です。
これまで説明してきた、企業が行うべき3つのことに応じて、
細かく決まっているので、
わかりやすいように表にまとめました。
(1) | ①合理的配慮についての相談業務に専従する場合(最大2人) | 【支給回数】 |
(2) | ③受講費 | 【支給回数】 |
(3) | ⑤専門機関などへの委嘱(委託)経費 | 【支給回数】 |
【3.職場支援員の配置・委嘱助成金】
職場支援員とは、障害者がその職場に定着できるよう支援する専門家です。
職場支援員を配置し、6か月以上職場に定着させた場合に助成されます。
この助成金の対象となるのは、次のいずれかの障害がある人です。
・身体障害
・知的障害
・精神障害
・発達障害
・難病
・高次脳機能障害
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象になりません。
そして、職場支援員を、次のいずれかの方法で配置します。
①雇用契約
常用労働者として雇用し、障害者を継続して支援します。
このため、職場支援員の週の所定労働時間は、
障害者より長くなければなりません。
また、職場支援員は、障害者と同じ事業所に勤務し、
常に見守り、面談や相談に応じます。
②委嘱契約
障害者ごとに、職場支援員と有償の委嘱契約を結びます。
職場支援員は、少なくとも月1回、訪問して面談を行います。
③業務委託契約
障害者ごとに、職場支援員と有償の業務委託契約を結びます。
職場支援員は、少なくとも月1回、訪問して面談を行います。
<助成額>
①雇用契約により職場支援員を配置する場合
対象者 | 助成月額 | 対象期間 | 最大の助成額 |
短時間労働者 | 1.5万円 | 企業規模にかかわらず2年 | 9万円×4期 |
短時間労働者以外 | 3万円 | 企業規模にかかわらず2年 | 18万円×4期 |
支援(訪問面談)1回あたり最大1万円。
ただし、かかった費用(月4万円まで)が上限となります。
【4.職場復帰支援助成金】
障害者が療養のため休職した後、
職場復帰に必要な支援を行い、6か月以上職場に定着させた場合に、助成されます。
対象となるのは、
・身体障害
・精神障害
・難病
・高次脳機能障害
のいずれかの障害があり、
医師の意見書により、療養のため1か月以上休職した人です。
※就労継続支援A型事業所の利用者は対象になりません。
職場復帰にあたり、次の①または②を行います。
②を行う場合には、必要に応じて③も実施します。
① 時間的配慮
次のいずれかを継続して行います。
・医師の意見書と障害者の同意により、労働時間を調整する
・通院や入院のための、特別な有給休暇を与える
・障害者の同意により、一人暮らしをやめ、親族などと同居するため勤務地を変える
② 職務開発
次のどちらかを継続して行います。
・外部専門家の援助で職務開発を行う
「外部専門家」とは、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、
就労移行支援事業所など、障害者の就労支援機関の支援者です。
また、「職務開発」とは、障害の種類や程度を考慮し、新しい仕事を作るほか、
作業工程を変更するなど、職場復帰のための対策を行うことです。
・外部専門家の援助の結果、休職前に従事していた職務を行えない場合に、
職務を変える
③講習
新たな職務に従事することになった場合、
その職務に必要な基本的な知識や技術を習得するため、講習を受けさせます。
<助成額>
①時間的配慮、または②職務開発を行った場合
助成月額 | 対象期間 | 最大の支給額 |
4.5万円 | 企業規模にかかわらず1年 | 27万円×2期 |
②職務開発の実施に伴い、③講習を行った場合には、上記の金額に以下を追加
かかった経費 | 1期(6か月)の助成額 | 対象期間 |
5万以上~10万円未満 | 2万円 | 1年 |
10万円以上~20万円未満 | 4.5万円 | 1年 |
20万円以上 | 9万円 | 1年 |
【5.まとめ】
④障害者相談窓口担当者の配置助成金
⑤職場支援員の配置・委嘱助成金
⑥職場復帰支援助成金
をとりあげました。
さらに細かい情報や、申請書類の様式は、
「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のウェブサイト
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
にある、以下の資料などを参照してください。
「障害者雇用助成金のごあんない」(障害者相談窓口担当者の配置助成金)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/book/html5.html#page=1
「障害者雇用助成金のごあんない」
(職場支援員の配置・委嘱助成金、職場復帰支援助成金)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shien_joseikin/book/html5.html#page=1
また、同機構の都道府県支部が、さまざまな相談にのってくれます。
◆
今回も、読んでいただき、ありがとうございました。
また1か月後に、お会いしましょう!
この記事は、厚生労働省、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の2022年9月20日時点の情報をもとに執筆しています。助成金の内容は頻繁に見直されるので、必ず最新情報をご確認ください。 |
<プロフィル>
安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者
1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
人事担当者にぜひ知っていただきたい
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