【第14回】障害者の職業訓練に活用 「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」

いつも読んでいただき、ありがとうございます。社会保険労務士の安田武晴です。
この連載では、企業の障害者雇用を促す「国の助成金」について、わかりやすく説明しています。今回で14回目。これで、現行の助成金をひと通り紹介し終わることになります。

今回は、「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」です。希望する仕事に就けない障害者に、企業や社会福祉法人などが、職業訓練を行うなどした場合に、費用の一部を助成します。障害者の雇用や職場定着を促す狙いがあります。

「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」は、受給のハードルがとても高いです。
ハローワークから「職業訓練が必要」と認められた障害者しか、訓練対象にできませんし、訓練の定義も厳格です。そのことに留意していただき、以下を読み進めてください。

【1.復習】

本題に入る前に、今回も、「復習用の一覧表」を下に載せておきます。
障害者雇用にかかわる助成金制度全体の中で、「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」がどこに位置づけられているか、確認してください。

障害者の雇用を促す国の助成金 令和5年度

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【2.全体像】

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は、とても複雑なしくみになっています。そこで、まずは「全体像」をお伝えします。わかりやすくするため、細かい部分はあえて端折って、おおまかな「イメージ図」を示します。
①は、ハード面の整備は行わず、訓練施設や設備を借りるなどして職業能力開発訓練を行うケースです。
②は、施設や設備を整備したうえで職業能力開発訓練を行うケースです。

次の章から順番にくわしく説明していきます。

【3.対象となる企業・法人】

①②どちらのケースでも、この助成金の対象となるのは、次の(1)~(6)のすべてに当てはまる企業や法人です。

【4.対象となる障害者】

①②のどちらのケースでも、職業能力開発訓練の対象となる障害者は、「求職中の障害者」です。具体的には、次の(1)(2)の両方に当てはまる人です。
(1)⑥の「難治性疾患」は、現在366の疾病が対象となっています。具体的には、厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html

【5.職業能力開発訓練とは】

この助成金の対象となる職業能力開発訓練とは、次の10条件をすべて満たした訓練です。

ただし、次の事業は除きます。
・障害者総合支援法の就労移行支援事業と就労継続支援事業
・職業能力開発促進法第15条の7第3項に基づき公共職業能力開発施設以外で行われる教育訓練のうち、国が費用を負担する事業

【6.訓練施設などハード整備】

職業能力開発訓練を行う施設や設備を新設したり、リニューアルしたりすると、助成金の対象になります。次の(1)(2)のどちらかに該当する必要があります。
単に施設や設備を新設・リニューアルするだけではだめで、そのあと5年以上、継続して職業能力開発訓練を行わなくてはなりません。この訓練期間中は、次の章【7.職業能力開発訓練の費用の助成額】で説明する助成の対象にもなります。

さらに、新設またはリニューアルする施設・設備は、次の(1)~(3)のすべての条件をクリアする必要があります。「賃貸」の施設・設備は対象外なので、注意して下さい。
次のいずれかの場合は、助成の対象となりません。
・中古または自社製品の施設・設備を購入する場合
・親会社、子会社、関係会社から施設・設備を購入する場合
・親会社、子会社、関係会社に施設・設備の工事を発注する場合
・事業主などがが自ら施設・設備の施工を行う場合
・事業主や役員が代表を務める別の法人から施設・設備を購入したり、同法人へ工事などを発注する場合

【7.職業能力開発訓練の費用の助成額】

職業能力開発訓練にかかる費用(運営費)の助成は、次のようになっています。
原則、四半期ごとに労働局に申請します。
助成の方法

「運営費」には、次のものが含まれます。

【8.ハード整備への助成額】

訓練施設・設備の新設やリニューアルに対する助成は、次のようになっています。

【9.まとめ】

今回は、「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」について説明しました。
とても複雑な助成金なので、ここで書ききれなかった細かい部分については、厚生労働省のサイトをご覧ください。申請書類の様式も載っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html
長い記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
<プロフィル>

安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者

1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
障がい者雇用に関するご相談メール info@fvp.co.jp
電話 03-5577-6913
お問い合わせフォーム https://www.fvp.co.jp/contact/
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