特例子会社とは? 特例子会社の数、雇用されている障害者数、仕事内容、認定要件などを解説

この記事では、特例子会社制度や特例子会社の認定要件についてご紹介しています。また全国に特例子会社は何社あり、どんな事業が多いのか、雇用されている障害者の障害種別、特例子会社を設立しないでグループ内の雇用率を通算する制度など、特例子会社について全体的な把握をしたい方にお読みいただきたい記事です。特例子会社とは、障害者の雇用の促進と安定のために設立される子会社で、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し特例子会社の認定を受けると、その子会社に雇用されている障害者は親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています。親会社に加え、関係会社特例(グループ適用)を受けたグループ企業の場合も同様で、そのグループ企業の雇用とみなされます。
2024年(令和6年)6月1日現在、全国には614社の特例子会社があり、関係会社特例を受けたグループは378グループに達しています。
2023年(令和5年)は598社、2022年(令和4年)は579社でしたので、毎年20社前後の特例子会社が設立されている計算となります。
参考:厚生労働省「特例子会社」制度の概要
特例子会社一覧(令和6年6月1日現在)
関係会社一覧(令和6年6月1日現在)

特例子会社数自体の増加率は157%であるのに対し、雇用されている障害者数は225.4%の増加です。
2024年で1社あたり平均81.9人の雇用数となります。 2014年の雇用数は1社あたり57.1人ですので、特例子会社1社あたりの障害者の雇用人数も大きく増加しています。
この数字は、法定雇用率の引き上げなどの理由によって、既存の特例子会社でもこれまで以上に多くの障害者の採用に取り組んでいることがうかがえます。
また、特例子会社に雇用されている障害者を、障害種別で見みますと、身体障害者は9,454人から12,489人と132.1%の増加、知的障害者は11,194人から25,554人と228.3%の増加、そして精神障害者は1,662人から12,249人と737.2%も増加しています。
こちらは、20年間の特例子会社で雇用されている障害種別の雇用状況のグラフです。

厚生労働省 特例子会社制度の概要 このグラフの傾向からもわかるとおり、今後ますます特例子会社で雇用される障害者のうち精神障害者の割合が増加していくことが予測されます。特例子会社の事業内容はどのようなものが多いのでしょう?
こちらは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が特例子会社を対象に実施したアンケート(2012年)によると、産業分類上の業種では「サービス業(他に分類されないもの)と回答した特例子会社の割合が最も多く、99社と全体の51%を占めています。「製造業」が51社(26.3%)となっており、これらで全体の3/4以上を占めています。
図3 アンケート調査に回答した特例子会社(194社)の業種 (高齢・障害・求職者雇用支援機構 2012年多様化する特例子会社の経営・雇用管理の現状及び 課題の把握・分析に関するアンケート調査結果より) 「サービス業(ほかに分類されないもの)」の内容については、「清掃・ビルメンテナンス」が25社(25.2%)と全体の1/4を占めています。
「製造業」を見ると、「印刷・同関連」11社(21.6%)「食料品製造」5社(9.8%)、「電気機械器具製造」4社(7.8%)、「プラスチック製品製造」3社(5.9%)等などです。
調査データはやや古いのですが、特例子会社で雇用されている障害者の半数が知的障害者であることを考えますと、「清掃・ビルメンテナンス」の事業を知的障害者の仕事として選定したという経緯が推察されるデータでもあります。
同アンケートによりますと、特例子会社で働く障害者社員の仕事は、事務、運搬・清掃・包装など、生産工程などが多く占めており、管理的職種は少数となっています。
図4 特例子会社において障害者が従事する職種(複数回答)(N=194社) (高齢・障害・求職者雇用支援機構 2012年多様化する特例子会社の経営・雇用管理の現状及び課題の把握・分析に関するアンケート調査結果より) あらためて特例子会社についてご説明します。
「特例子会社」とは、「障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社」のことで、一定の要件を満たし厚生労働大臣から認可を受けた会社(障害者雇用促進法44条)を指します。昭和52年に1社目がスタートしました。
特例子会社の認定を受けると、子会社で雇用する全従業員は事業主(親会社)の雇用であるとみなされ、雇用率を算定する際には親会社と同一の事業所として取り扱われます。
特例子会社として認定される要件は次のとおりです。
(1) 親会社の要件
・ 親会社が、その子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
(2) 子会社の要件
・ 親会社との人的関係が緊密であること。
・ 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
・雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
・障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること
・その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定が可能です。これを関係会社特例制度(グループ適用)と言います。
関係会社特例(グループ適用)の認定を受けるための要件は次の通りです。
(1)親会社の要件
・親会社が特例子会社や関係会社の意思決定機関を支配していること。
・親会社が「障害者雇用推進者」を選任し、その者が特例子会社や関係会社に関与していること。
・グループ全体で障害者の雇用の促進と安定が確実に達成されること。
(2)関係会社の要件
・関係会社が株式会社であり、特例子会社との人的関係や営業上の関係が密であること。
・関係会社から特例子会社に対して一定の発注や出資が行われていること
関係会社特例(グループ適用)の認定を受けた場合、障害者雇用状況報告書については、グループ内の企業ごとの報告書と、これを合算したグループ全体の報告書の2種類を親会社がまとめて提出します。
企業ごとの報告書についても提出が必要な理由は、除外率が各事業所ごとに設定されているため、各企業の障害者雇用を算定する際には、各企業ごとに、事業所別の内訳を把握する必要があるためです。
障害者雇用納付金制度の適用については、その特例に印亭を申請した年度の初め(4月1日)までさかのぼって関係会社特例(グループ適用)がされます。
障害者雇用納付金の申告期間中(4月1日から45日間)に特例認定の申請を行い認定を受けた場合には、その認定を受けた日の属する年度の前の年度の初めまでさかのぼって適用されます。
したがって、関係会社特例(グループ適用)の申請を行い、特例が認められた年度から、納付金・調整金・報奨金・在宅就業障害者特例調整金の額については、親会社・特例子会社・関係会社の労働者数を合算して計算することになります。また、申告・申請手続き等は親会社が行うことになります。特例子会社がない場合であっても、一定の要件を満たす企業グループとして、企業グループ全体(すべての子会社「関係子会社」が対象)で雇用率を算定することができます。これを企業グループ算定特例(関係子会社特例)と言います。2024年(令和6年)6月1日現在、ファーストリテイリングや楽天カードなど126グループが認定を受けています。
企業グループ算定特例(関係子会社特例)の認定を受けるための要件は次の通りです、
(1) 親会社の要件
・ 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
・ 親会社が障害者雇用推進者を選任していること。
(2) 関係子会社の要件
・ 各子会社の規模に応じて、それぞれ実雇用率が1.2%以上であること
ただし、中小企業については、次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
常用労働者数167人未満 要件なし
常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人
常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人 1
・障害者の雇用管理を適正に行うことができると認められること
又は他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関し、人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
・その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
厚生労働省|企業グループ算定特例の認定を受けているグループ一覧(令和6年6月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/001027596.pdf
事業協同組合等算定特例とは、複数の中小企業が事業協同組合等を利用して協力し、障害者の雇用機会を確保することで、それらの中小企業全体で障害者の雇用を促進するしくみです。
一般の特例子会社とは異なり、中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)において、実雇用率を算定できるものとなります。

事業協同組合等算定特例の認定要件は以下のとおりです。
・対象となる事業協同組合等は、事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合であること。
・事業協同組合等の定款や規約に、障害者雇用納付金を徴収し、特定事業主の雇用状況に応じて特定事業主に負担を課す規定を置くこと。
・事業協同組合等及び特定事業主における障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)を適切に実施するための計画(実施計画)を作成し、 この実施計画に従って、障害者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
・自ら1人以上の障害者を雇用し、また、雇用する常用労働者に対する雇用障害者の割合が、20%を超えていること。
・自ら雇用する障害者に対して、適切な雇用管理を行うことができると認められること(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等。)。
特定事業主として認定されるための要件は次のようになっています。
・特定事業主は、事業協同組合等の組合員であること。
・雇用する常用労働者の数が43.5人以上であり、他の特定事業主特例や子会社特例などの認定を受けていないこと。
・事業協同組合等と特定事業主は、人的関係や営業上の関係が緊密であること。
(例)役員や従業員の相互派遣や定期的な発注
事業協同組合等算定特例の認定を受けると、障害者雇用率制度の適用上、事業協同組合等と特定事業主全体は一つの事業主として扱われます。
上記の特例に関し、平成29年に法改正があり、LLP(有限責任事業組合)であっても特例事業主特例が適用されています。しかしながら、従来は国家戦略特区の制限がありましたが、令和5年度に制限が撤廃され、全国でLLPを活用した特定事業主特例が活用できるようになりました。
この特例を使うと、LLPと特定事業主で合算して雇用率を算定できます。
また、LLPは、異業種の企業が参画しやすく設立手続きも簡便です。行政の許認可なども必要ありませんが、事業協同組合等算定特例として認定されている組合は、2024年(令和6年)6月1日現在、9組合(団体)にとどまっています。その数は決して多いとは言えないのが現状です。
*厚生労働省/特定事業主認定一覧(令和6年6月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/001027598.pdf特例子会社とは、障害者の雇用の促進と安定のために設立される子会社で、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し特例子会社の認定を受けると、その子会社に雇用されている障害者は親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています。親会社に加え、関係会社特例(グループ適用)を受けたグループ企業の場合も同様で、そのグループ企業の雇用とみなされます。
2024年(令和6年)6月1日現在、全国には614社の特例子会社があり、関係会社特例を受けたグループは378グループに達しています。
・ 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
・雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
などの要件を満たすと特例子会社として認定されます。
企業グループ算定特例(関係子会社特例)の認定を受けると、特例子会社でなくてもグループ内で実雇用率を通算することができます。
2024年(令和6年)6月1日現在、ファーストリテイリングや楽天カードをはじめとして、企業グループ算定特例の認定を受けた企業グループは126グループです。
また、事業協同組合と組合員にあたる中小企業の間で実雇用率の通算が可能になる「事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)」制度もあります。
平成29年に法改正があり、LLP(有限責任事業組合)であっても特例事業主特例が適用されています。
LLPは、異業種の企業が参画しやすく設立手続きも簡便です。行政の許認可なども必要ありませんが、事業協同組合等算定特例として認定されている組合は、2024年(令和6年)6月1日現在、9組合(団体)にとどまっています。その数は決して多いとは言えないのが現状です。
1.特例子会社とは? 認定要件は? 特例子会社は何社ある?雇用されている障害者は?
2024年(令和6年)6月1日現在、全国には614社の特例子会社があり、関係会社特例を受けたグループは378グループに達しています。
2023年(令和5年)は598社、2022年(令和4年)は579社でしたので、毎年20社前後の特例子会社が設立されている計算となります。
参考:厚生労働省「特例子会社」制度の概要
特例子会社一覧(令和6年6月1日現在)
関係会社一覧(令和6年6月1日現在)

2024年で1社あたり平均81.9人の雇用数となります。 2014年の雇用数は1社あたり57.1人ですので、特例子会社1社あたりの障害者の雇用人数も大きく増加しています。
この数字は、法定雇用率の引き上げなどの理由によって、既存の特例子会社でもこれまで以上に多くの障害者の採用に取り組んでいることがうかがえます。
また、特例子会社に雇用されている障害者を、障害種別で見みますと、身体障害者は9,454人から12,489人と132.1%の増加、知的障害者は11,194人から25,554人と228.3%の増加、そして精神障害者は1,662人から12,249人と737.2%も増加しています。
こちらは、20年間の特例子会社で雇用されている障害種別の雇用状況のグラフです。

2.特例子会社の事業内容は?障害者社員が従事している仕事内容は?
こちらは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が特例子会社を対象に実施したアンケート(2012年)によると、産業分類上の業種では「サービス業(他に分類されないもの)と回答した特例子会社の割合が最も多く、99社と全体の51%を占めています。「製造業」が51社(26.3%)となっており、これらで全体の3/4以上を占めています。

「製造業」を見ると、「印刷・同関連」11社(21.6%)「食料品製造」5社(9.8%)、「電気機械器具製造」4社(7.8%)、「プラスチック製品製造」3社(5.9%)等などです。
調査データはやや古いのですが、特例子会社で雇用されている障害者の半数が知的障害者であることを考えますと、「清掃・ビルメンテナンス」の事業を知的障害者の仕事として選定したという経緯が推察されるデータでもあります。
同アンケートによりますと、特例子会社で働く障害者社員の仕事は、事務、運搬・清掃・包装など、生産工程などが多く占めており、管理的職種は少数となっています。

3.そもそも特例子会社とは
「特例子会社」とは、「障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社」のことで、一定の要件を満たし厚生労働大臣から認可を受けた会社(障害者雇用促進法44条)を指します。昭和52年に1社目がスタートしました。
特例子会社の認定を受けると、子会社で雇用する全従業員は事業主(親会社)の雇用であるとみなされ、雇用率を算定する際には親会社と同一の事業所として取り扱われます。

(1) 親会社の要件
・ 親会社が、その子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
(2) 子会社の要件
・ 親会社との人的関係が緊密であること。
・ 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
・雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
・障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること
・その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定が可能です。これを関係会社特例制度(グループ適用)と言います。
関係会社特例(グループ適用)の認定を受けるための要件は次の通りです。
(1)親会社の要件
・親会社が特例子会社や関係会社の意思決定機関を支配していること。
・親会社が「障害者雇用推進者」を選任し、その者が特例子会社や関係会社に関与していること。
・グループ全体で障害者の雇用の促進と安定が確実に達成されること。
(2)関係会社の要件
・関係会社が株式会社であり、特例子会社との人的関係や営業上の関係が密であること。
・関係会社から特例子会社に対して一定の発注や出資が行われていること
関係会社特例(グループ適用)の認定を受けた場合、障害者雇用状況報告書については、グループ内の企業ごとの報告書と、これを合算したグループ全体の報告書の2種類を親会社がまとめて提出します。
企業ごとの報告書についても提出が必要な理由は、除外率が各事業所ごとに設定されているため、各企業の障害者雇用を算定する際には、各企業ごとに、事業所別の内訳を把握する必要があるためです。
障害者雇用納付金制度の適用については、その特例に印亭を申請した年度の初め(4月1日)までさかのぼって関係会社特例(グループ適用)がされます。
障害者雇用納付金の申告期間中(4月1日から45日間)に特例認定の申請を行い認定を受けた場合には、その認定を受けた日の属する年度の前の年度の初めまでさかのぼって適用されます。
したがって、関係会社特例(グループ適用)の申請を行い、特例が認められた年度から、納付金・調整金・報奨金・在宅就業障害者特例調整金の額については、親会社・特例子会社・関係会社の労働者数を合算して計算することになります。また、申告・申請手続き等は親会社が行うことになります。
4.特例子会社でなくても実雇用率を通算できる企業グループ算定特例(関係子会社特例)について
企業グループ算定特例(関係子会社特例)の認定を受けるための要件は次の通りです、
(1) 親会社の要件
・ 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
・ 親会社が障害者雇用推進者を選任していること。
(2) 関係子会社の要件
・ 各子会社の規模に応じて、それぞれ実雇用率が1.2%以上であること
ただし、中小企業については、次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。
常用労働者数167人未満 要件なし
常用労働者数167人以上250人未満 障害者1人
常用労働者数250人以上300人以下 障害者2人 1
・障害者の雇用管理を適正に行うことができると認められること
又は他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関し、人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
・その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
厚生労働省|企業グループ算定特例の認定を受けているグループ一覧(令和6年6月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/001027596.pdf

5.事業協同組合と組合員にあたる中小企業の間で実雇用率の通算が可能になる「事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)」
一般の特例子会社とは異なり、中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)において、実雇用率を算定できるものとなります。

・対象となる事業協同組合等は、事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合であること。
・事業協同組合等の定款や規約に、障害者雇用納付金を徴収し、特定事業主の雇用状況に応じて特定事業主に負担を課す規定を置くこと。
・事業協同組合等及び特定事業主における障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)を適切に実施するための計画(実施計画)を作成し、 この実施計画に従って、障害者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。
・自ら1人以上の障害者を雇用し、また、雇用する常用労働者に対する雇用障害者の割合が、20%を超えていること。
・自ら雇用する障害者に対して、適切な雇用管理を行うことができると認められること(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等。)。
特定事業主として認定されるための要件は次のようになっています。
・特定事業主は、事業協同組合等の組合員であること。
・雇用する常用労働者の数が43.5人以上であり、他の特定事業主特例や子会社特例などの認定を受けていないこと。
・事業協同組合等と特定事業主は、人的関係や営業上の関係が緊密であること。
(例)役員や従業員の相互派遣や定期的な発注
事業協同組合等算定特例の認定を受けると、障害者雇用率制度の適用上、事業協同組合等と特定事業主全体は一つの事業主として扱われます。
上記の特例に関し、平成29年に法改正があり、LLP(有限責任事業組合)であっても特例事業主特例が適用されています。しかしながら、従来は国家戦略特区の制限がありましたが、令和5年度に制限が撤廃され、全国でLLPを活用した特定事業主特例が活用できるようになりました。
この特例を使うと、LLPと特定事業主で合算して雇用率を算定できます。
また、LLPは、異業種の企業が参画しやすく設立手続きも簡便です。行政の許認可なども必要ありませんが、事業協同組合等算定特例として認定されている組合は、2024年(令和6年)6月1日現在、9組合(団体)にとどまっています。その数は決して多いとは言えないのが現状です。
*厚生労働省/特定事業主認定一覧(令和6年6月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/001027598.pdf
6.まとめ
2024年(令和6年)6月1日現在、全国には614社の特例子会社があり、関係会社特例を受けたグループは378グループに達しています。
・ 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
・雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
などの要件を満たすと特例子会社として認定されます。
企業グループ算定特例(関係子会社特例)の認定を受けると、特例子会社でなくてもグループ内で実雇用率を通算することができます。
2024年(令和6年)6月1日現在、ファーストリテイリングや楽天カードをはじめとして、企業グループ算定特例の認定を受けた企業グループは126グループです。
また、事業協同組合と組合員にあたる中小企業の間で実雇用率の通算が可能になる「事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)」制度もあります。
平成29年に法改正があり、LLP(有限責任事業組合)であっても特例事業主特例が適用されています。
LLPは、異業種の企業が参画しやすく設立手続きも簡便です。行政の許認可なども必要ありませんが、事業協同組合等算定特例として認定されている組合は、2024年(令和6年)6月1日現在、9組合(団体)にとどまっています。その数は決して多いとは言えないのが現状です。
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