障害者雇用Q&A

Q
障害者は正社員として雇用しなければ障害者雇用率の対象とはならないのでしょうか?

障害者を採用する場合の労働条件について悩んでいます。正社員として雇用していなければ障害者雇用率の算定対象外になるのでしょうか。

A

【障害者雇用率の算定対象条件】非正規社員や短時間労働者でも一定の条件を満たせば障害者雇用率の算定対象となります。

雇用している障害者が非正規社員であっても、「常用雇用している労働者」であれば障害者雇用率に算定することができます。算定については、申告申請の基礎となる各月の「算定基礎日」に在職しているかどうかで判断します。

常用雇用している労働者とは、以下のいずれかに該当し、週所定労働時間が20時間以上の労働者を言います。

 1.雇用期間の定めがなく雇用されている労働者
 2.一定の雇用期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用期間が反復更新され雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
 3.過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

なお、常用雇用労働者は、週所定労働時間の時間数によって、「短時間以外の常用雇用労働者」と「短時間労働者」に区分されます
 1.短時間以外の常用雇用労働者
  常用雇用労働者のうち、週所定労働時間が30時間以上である労働者(1人を1カウント)

 2.短時間労働者
  常用雇用労働者のうち、週所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者(1人を0.5カウント)

障害者雇用の場合も、一般の採用と同様です。雇用形態は、仕事の内容や責任の範囲、勤務時間などの労働条件、本人の希望によって決定されるものです。正社員でなければ雇用できないわけでもありません。逆に、障害者雇用だから正社員として処遇しないということもあってはならないことです。


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