【第2回】「障害者作業施設設置等助成金」で働ける環境を整えよう
前回、「障害者雇用を促す国の支援制度」について、全体像をお伝えしました。
今回から、助成金についてひとつずつ、くわしく紹介していきます。
まずは、「障害者作業施設設置等助成金」をとりあげます。その前に、復習の意味も込めて、助成金の「全体像」がひと目でわかる表を、改めて載せます。
①支援制度の財源は2種類(雇用保険と障害者雇用納付金)ある
②助成金は12種類(令和4年度)
です。
今回の記事で紹介するのは、表中の助成金「9 障害者作業施設設置等助成金」です。
12種類の助成金を番号順に説明していってもよいのですが、「障害者作業施設設置等助成金」の内容を知ると、「障害者を雇うには、どんな配慮が必要なのか」という基本的なことがイメージできるので、最初にとりあげることにしました。障害者作業施設設置等助成金は、障害のある従業員が働けるように、「作業施設等」を導入するための助成金です。身体、知的、精神障害者が対象です。
助成額は、原則として、「作業施設等」の導入にかかった費用の3分の2。
助成の上限が細かく設定されていますが、「原則3分の2」と覚えておいてください。
また、この助成金は、第1種と第2種に分かれています。
おおまかに説明します。
どちらも原則、かかった費用の3分の2を助成してもらえます。
しかし、「作業施設等」を導入すれば、何でも助成の対象になるわけではありません。
ポイントは、
その「作業施設等」を導入しなければ、障害者を雇うことが難しく、かつ「必要最低限」
――という点です。
助成金を申請する企業は、
・働くうえで、障害の特性によりどんな課題があるのか?
・「作業施設等」の導入により、その課題がどう解消されるのか?
について、事業計画書などで具体的に説明しなければなりません。
申請先の「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」も、その点を厳格に審査します。
ところで、「作業施設等」とは、どういったものでしょうか?
一覧表に整理しました。
これを読むと、「なるほど!」という感じがするのではないでしょうか。
実際には、同機構が個別の状況などを総合的に審査するので、以下の事例に似ているケースでも、同じ判断になるとは限りません。
申請された施設などの一部だけが助成対象となる場合もあります。
注意してください。
<第1種>
・作業施設等を事業主自らが所有しない
・中古品や自社製品を導入
・関係会社、関連会社に工事などを発注
・関係会社、関連会社から購入
・助成金を申請する事業主が自ら工事などを実施
・対象となる障害者が所有するものを導入
<第2種>
・中古品や自社製品を賃借
・転賃借(「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が認める場合をのぞく)
・関係会社、関連会社が所有するものを賃借
・対象となる障害者や申請する事業主(代表者、役員)が所有するものを賃借障害者作業施設設置等助成金の対象となる障害者について、くわしく説明します。
以下のすべてを満たす人が対象になります。
・助成金の申請日以前「6か月以内」に雇い入れた人
・申請日以後でも、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が認めた人
助成金の受給資格認定日時点で、雇い入れから6か月超たっている場合、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」から、「助成金により作業施設等を導入する十分な必要性がない」と判断されると、助成金の対象になりません。
また、就労継続支援A型事業所の利用者は対象外です。手続きの流れは、おおまかに以下のようになっています。① 「高齢・障害・求職者雇用支援機構」へ申請(認定申請)する。
認定申請とは、「助成金の受給資格がある」ことを、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」に認定してもらうための申請です。
着手とは、発注や契約のことです。
ここまで、障害者作業施設設置等助成金について、できる限り丁寧に説明してきました。それでも、十分に書ききれていません。
そのくらいルールや手続きが複雑なのです。
助成金の受給を検討している場合、早めに「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の都道府県支部に相談することを勧めます。
都道府県支部が窓口となって、企業からの相談にのり、提出書類の受理・点検をしてくれるからです。
このコラムを読んで、さらにくわしく知りたい場合には、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のウェブサイトにある資料が役に立ちます。
「障害者雇用助成金のごあんない」
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/q2k4vk000001wr2n-att/q2k4vk000001wsnv.pdf
提出する書類についての説明、記入のしかたも書かれています。
◆
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
約1か月後に、次回のコラムを載せるので、また読んでくだされば幸いです。
では、このへんで!
今回から、助成金についてひとつずつ、くわしく紹介していきます。
まずは、「障害者作業施設設置等助成金」をとりあげます。
【1】 復習
ポイントは、
①支援制度の財源は2種類(雇用保険と障害者雇用納付金)ある
②助成金は12種類(令和4年度)
です。
今回の記事で紹介するのは、表中の助成金「9 障害者作業施設設置等助成金」です。
12種類の助成金を番号順に説明していってもよいのですが、「障害者作業施設設置等助成金」の内容を知ると、「障害者を雇うには、どんな配慮が必要なのか」という基本的なことがイメージできるので、最初にとりあげることにしました。
【2】どんな助成金?
助成額は、原則として、「作業施設等」の導入にかかった費用の3分の2。
助成の上限が細かく設定されていますが、「原則3分の2」と覚えておいてください。
また、この助成金は、第1種と第2種に分かれています。
おおまかに説明します。
第1種 | 「作業施設等」を工事や購入により導入する場合、その費用を助成 |
第2種 | 「作業施設等」を賃借により導入する場合、賃借料を3年間助成 |
しかし、「作業施設等」を導入すれば、何でも助成の対象になるわけではありません。
ポイントは、
その「作業施設等」を導入しなければ、障害者を雇うことが難しく、かつ「必要最低限」
――という点です。
助成金を申請する企業は、
・働くうえで、障害の特性によりどんな課題があるのか?
・「作業施設等」の導入により、その課題がどう解消されるのか?
について、事業計画書などで具体的に説明しなければなりません。
申請先の「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」も、その点を厳格に審査します。
ところで、「作業施設等」とは、どういったものでしょうか?
一覧表に整理しました。
そこで、助成金が認められたケース、認められなかったケースについて、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の資料を参考に、具体的に紹介します。
これを読むと、「なるほど!」という感じがするのではないでしょうか。
実際には、同機構が個別の状況などを総合的に審査するので、以下の事例に似ているケースでも、同じ判断になるとは限りません。
申請された施設などの一部だけが助成対象となる場合もあります。
【助成対象となったケース】
【助成対象にならなかったケース】
また、「作業施設等」が以下に該当する場合は、助成の対象外です。
注意してください。
<第1種>
・作業施設等を事業主自らが所有しない
・中古品や自社製品を導入
・関係会社、関連会社に工事などを発注
・関係会社、関連会社から購入
・助成金を申請する事業主が自ら工事などを実施
・対象となる障害者が所有するものを導入
<第2種>
・中古品や自社製品を賃借
・転賃借(「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が認める場合をのぞく)
・関係会社、関連会社が所有するものを賃借
・対象となる障害者や申請する事業主(代表者、役員)が所有するものを賃借
【3】対象となる障害者
以下のすべてを満たす人が対象になります。
また、①~④を満たせば、以下の人も対象になります。
・助成金の申請日以前「6か月以内」に雇い入れた人
・申請日以後でも、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が認めた人
助成金の受給資格認定日時点で、雇い入れから6か月超たっている場合、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」から、「助成金により作業施設等を導入する十分な必要性がない」と判断されると、助成金の対象になりません。
また、就労継続支援A型事業所の利用者は対象外です。
【4】手続きの流れ
認定申請とは、「助成金の受給資格がある」ことを、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」に認定してもらうための申請です。
② 「高齢・障害・求職者雇用支援機構」から、「受給資格あり」の認定を受ける。
③ 作業施設等の導入に着手する。
着手とは、発注や契約のことです。
原則として、受給資格の認定を受けた後でなければ、着手はできません。
認定前に着手してしまうと、受給資格が「不認定」や「取り消し」となり、助成金をもらえないので、注意が必要です。
④ 導入完了。費用の支払い。
⑤ 「高齢・障害・求職者雇用支援機構」へ、助成金を請求(支給請求)する。
⑥ 「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が審査し、助成金の支給/不支給を決定。
第1種の場合、助成金を支給された企業は、支給決定日から2年以上、導入した作業施設等を使って、対象となる障害者を雇い続けなければなりません。 |
【5】まとめ
そのくらいルールや手続きが複雑なのです。
助成金の受給を検討している場合、早めに「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の都道府県支部に相談することを勧めます。
都道府県支部が窓口となって、企業からの相談にのり、提出書類の受理・点検をしてくれるからです。
このコラムを読んで、さらにくわしく知りたい場合には、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」のウェブサイトにある資料が役に立ちます。
「障害者雇用助成金のごあんない」
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/q2k4vk000001wr2n-att/q2k4vk000001wsnv.pdf
提出する書類についての説明、記入のしかたも書かれています。
◆
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
約1か月後に、次回のコラムを載せるので、また読んでくだされば幸いです。
では、このへんで!
この記事は、厚生労働省、「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の2022年6月20日時点の情報をもとに執筆しています。助成金の内容は頻繁に見直されるので、必ず最新情報をご確認ください。 |
<プロフィル>
安田武晴
特定社会保険労務士、労働時間適正管理者
1969年、東京生まれ。
大学卒業後、読売新聞の記者として、高齢者介護、障害者支援、公的年金などを取材。2013年、「取材・執筆に必要な知識を増やそう」と勉強し、社会保険労務士の国家試験に合格。2020年4月に独立し、東京・西荻窪に「社会保険労務士事務所オフィスオメガ」を開業した。
▽介護・障害事業所の「処遇改善加算」サポート
▽「メリハリのある職場づくり」のための就業規則作成
▽労務リスクを減らす「労働時間管理」アドバイス
に力を入れている。
人事担当者にぜひ知っていただきたい
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