【2025年7月17日公開】就労継続支援のA型とB型の違いとは?就労継続支援について分かりやすく解説

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「就労継続支援事業所」をご存知でしょうか。一般企業への就職が難しい方に働く場を提供するこの事業所には、「A型」と「B型」の2種類が存在します。

本記事では、就労継続支援A型とB型の違い、対象者や仕事内容、企業との連携方法まで、わかりやすく解説していきます。

就労継続支援とは?

就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づいて提供される指定障害福祉サービスの一つです。障害や難病により通常の企業で働くことが困難な方々に対して、就労の機会を提供することを目的としています。さらには、生産活動やその他の活動を通じて、一人ひとりの知識や能力の向上に必要な訓練を提供することも目的となっています。

就労継続支援には大きく分けて2種類あります。一つは「就労継続支援A型」で、利用者(障害者)と事業所が雇用契約を結んで働くタイプです。最低賃金が保証され、より一般企業に近い形態での就労が可能です。もう一つは「就労継続支援B型」で、雇用契約を結ばずに利用するタイプです。自分のペースで作業に取り組むことができ、体調や障害の状況に合わせた柔軟な働き方が可能となっています。

どちらのタイプも、障害のある方が自分の能力を発揮しながら社会参加できる貴重な場となっており、一般就労への移行を目指す方や、長期的に安定した就労の場を求める方など、さまざまなニーズに対応しています。

就労継続支援A型とB型 就労移行支援との違い

※一定の条件下で、65歳以上の利用が可能になる場合もある

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、安定した収入が見込める一方で、ある程度の勤務日数や時間が求められます。それに対してB型は、自身の体調やペースに合わせて柔軟に働きやすいですが、雇用契約を結ばないため、工賃はA型に比べて低い傾向にあります。

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、一般企業での就労が困難な障害のある方に対して、雇用契約を結んだ上で働く場を提供するサービスです。最低賃金が保障されるため、支援を受けながら収入を得たい人に適した制度といえるでしょう。

厚生労働省の資料によると、全国の就労継続支援A型事業所は令和6年7月時点で4,472箇所あります。

A型の事業所数が減少傾向にあったことの背景のひとつには、障害福祉サービス等報酬改定があります。特に令和6(2024)年度のこの改定では、経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコアによる基本報酬の区分が大きく見直され、スコアが低い事業所は、大幅な減収となったことで事業を廃止するA型も数多くみられました。
参考:厚生労働省|就労継続支援A型の状況について

以下では、A型事業所の利用対象者、利用可能期間、仕事内容、人員配置基準について詳しく解説します。

A型の利用対象者、利用者の障害種別の傾向、年齢層など

就労継続支援A型のサービスを利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満の方で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、または指定難病をお持ちの方です。企業などで就労することが困難であり、かつ雇用契約に基づいて継続的に働くことが見込まれる方が対象となります。

具体的には、以下のような方々が利用対象者として想定されています。

 (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
引用:厚生労働省|障害者福祉サービスの内容

障害種別の傾向としては、厚生労働省の調査によると、令和2年12月のデータでは精神障害者が約半数(47.8%)を占め、次いで知的障害者(34.5%)、身体障害者(16.5%)となっています。
参考:厚生労働省|障害者の就労支援について

A型の利用可能期間

就労継続支援A型には利用期間や利用期限は特に定められていません。

A型の仕事内容

就労継続支援A型事業所での仕事内容は事業所ごとに異なります。軽作業を中心に行う事業所から、データ入力、WEBデザインや制作、、プログラミングなどの専門的な業務を行う事業所まで、さまざまな業務形態があります。

具体的な仕事内容の例としては、以下のようなものが挙げられます。

 ・ 検品や組み立てなどの軽作業
 ・ 清掃業務
 ・ 工場の生産ラインや物流加工などの現場での組み立てや検品作業(施設外就労)
 ・ データ入力やWebデザインなどのPC業務
 ・ お弁当の調理・盛り付け
 ・ 農作業や園芸作業
 ・ レストランやカフェのホールスタッフ

一般企業での就労とあまり変わらない業務内容の場合もありますが、1日あたりの勤務時間が短めに設定されていたり、週の勤務日数が少なかったりするなど、利用者の状況に合わせた柔軟な働き方ができる点が特徴的です。

A型の人員配置基準について

就労継続支援A型事業所が適切にサービスを提供するためには、定められた人員配置基準を満たす必要があります。具体的には、以下の4つの職種の職員を配置することが義務付けられています。
職業指導員と生活支援員については、いずれか1人は常勤であることが求められています。また、管理者とサービス管理責任者は、業務に支障がなければ兼務することも可能です。

管理者以外の必要な人員数は前年度の平均利用者数に応じて変動するため、事業所の規模によって配置すべき職員数が異なります。これらの基準を満たすことで、利用者に対して適切な支援を提供する体制が整えられます。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、一般企業に雇用されることが困難であり、かつ雇用契約に基づく就労が困難な障害を持つ方を対象とした福祉サービスです。A型とは異なり雇用契約を結ばないため、より柔軟な働き方が可能であり、比較的重度の障害がある方も利用しやすい特徴があります。

このサービスを通じて、利用者は働くことへの意欲を高めたり、生活リズムを整えたり、社会とのつながりを維持したりすることを目指します。B型では工賃という形で作業の対価が支払われますが、最低賃金の保障はなく、全国平均で月額約17,000円程度です。しかし、障害特性や体調に合わせた無理のないペースで働けるというメリットがあります。

以下では、B型事業所の利用対象者、利用可能期間、仕事内容について詳しく解説します。

B型の利用対象者

就労継続支援B型のサービスの利用対象者には、年齢の制限はなく、障害や難病があることが主な条件となります。
就労移行支援事業などを利用したものの一般企業などの雇用には至らなかった方や、一定の年齢に達している方などで、就労の機会や生産活動を通じて、知識や能力の向上、または維持が期待される方が対象です。

具体的な利用対象者の例としては、以下のような方が挙げられます。
 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 (2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
 (4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
引用:厚生労働省|障害者福祉サービスの内容

B型の利用可能期間

就労継続支援B型には利用期間、利用日数、利用時間などの制限はありません。
週1日からの利用や、1日数時間だけの利用など、体調や障害の状況に合わせた柔軟な利用形態が可能なのが特徴です。A型を利用したり一般就労をしたりするためのステップとして利用する方もいれば、長期的な就労の場として継続的に利用する方もいます。

このように利用期間に制限がないことから、利用者は自分のペースで無理なく社会参加を続けることができます。

B型の仕事内容

就労継続支援B型で提供される仕事の内容は、事業所ごとにさまざまです。具体的な仕事内容の例としては、以下のようなものがあります。

 ・ 商品の仕分け、袋詰め、ラベル貼りなどの軽作業
 ・ 施設内外の清掃や公園の除草作業など、清掃関連の業務
 ・ パンやお菓子、弁当などの食品製造や販売補助
 ・ 農園での野菜や花の栽培、収穫などの農作業
 ・ 部品の組立や検品
 ・ 手芸品や工芸品の製作
 ・ 簡単なデータ入力

これらの活動を通じて、利用者は生産活動に参加する喜びを感じたり、社会参加の機会を得たりすることができます。

また、B型事業所では工賃向上の取り組みも積極的に行われており、より高度な作業や付加価値の高い製品製造に取り組む事業所も増えています。

企業が就労継続支援と連携するメリット

就労継続支援A型やB型の事業所の利用者(障害者)の中には、一般企業での就業(就職)を希望する人や、適切なサポートがあれば一般企業での就業が可能な人も少なくありません。

事業所側も、一般就労に向けた支援を行っている利用者が通所している場合もあり、A型やB型の利用者(障害者)を採用対象として検討できる場合があります。具体的には、A型やB型の利用者(障害者)の実習を受け入れていくことで、A型やB型の利用者(障害者)が採用につなげられる可能性もあります。

実習とは

就労継続支援事業所における実習では、基本的な作業技術の習得、コミュニケーション能力の向上、職場でのマナーや規則の理解などを目標とし、個々の能力や特性に応じた段階的な指導を行うことで、自信を持って働く力を育成し、一般就労への移行を支援しています。体験実習や職場実習と呼ばれます。

企業が就労継続支援事業所の利用者(障害者)の実習を受け入れることのメリットは次のとおりです。
 ・ 自社で採用できる人材の発掘ができる
 ・ 実習期間中に障害特性や適性を見極めてからの採用が可能となる
 ・ 実習した利用者(障害者)を採用した場合、就労継続支援事業所のノウハウを活かした職場定着支援が期待できる
 ・ 障害者雇用に関する様々な情報や助言を得られる

企業が就労継続支援の利用者を採用する際の留意点

就労継続支援事業所の利用者を企業が採用した場合、いくつかの点に留意することが必要です。最も重要なのは採用後のフォローアップ体制についてです。

就労継続支援事業所の中には、「就労定着支援事業」の指定を受けていない場合があります。就労定着支援事業とは、障害を持つ方が就職後最長で3年間、定着に向けた支援が提供される福祉―ビスです。定着支援事業所が、障害を持つ方に対して日常生活や社会生活における課題について相談にのったり、企業担当者との調整を行ったりするサービスです。
就労移行支援事業所は就労定着支援事業の指定を受けていることも多いため、就労移行支援事業所の6か月のフォローアップ期間が終了後、就労定着支援サービスの契約を事業所と障害を持つ方が締結し、定着支援サービスに引き継がれていくことが一般的です。

就労継続支援事業所が、就労定着支援事業の指定を受けていない場合は、障害を持つ方が就職してから6ヶ月間のフォローアップ期間(職場定着支援)が終了すると、基本的にはその事業所の支援は終了となります。

企業が就労継続支援の利用者を採用する際には、採用後の7ヶ月目以降の定着支援についてその利用者が通っていた就労継続支援事業所から就労定着支援事業所への引継ぎが行われるのか、それ以外の形での支援があるのかなどについてを事前に確認しておくことが望まれます。

参考:厚生労働省|就労系障害福祉サービスの概要
参考:厚生労働省|障害者就業・生活支援センター概要
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まとめ

この記事では、就労継続支援のA型とB型の違いを中心に、それぞれのサービス内容、対象者、給料(工賃)、利用期間、仕事内容、そして就労移行支援との比較について解説しました。A型は雇用契約を結び、最低賃金以上の給料を得ながら働くことを目指す方向けのサービスであり、B型は雇用契約を結ばず、ご自身のペースで就労訓練や生産活動を行いたい方向けのサービスです。

企業にとっては、就労継続支援事業所との連携は、障害のある方の雇用機会を創出し、多様な人材を確保する上で有効な手段となり得ます。採用を検討する際には、本記事で触れた利用者の特性や、採用後の定着支援の体制についても理解を深めていただくことが、ともに働く上での円滑な関係構築につながるでしょう。

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