障害者雇用Q&A

Q
勤務時間内に通院が必要な障害者には通院休暇を設けるべきでしょうか?

主治医の診療日の都合でどうしても勤務時間内に通院しなければならない精神障害者がいます。

もちろん所定の年次有給休暇が付与されていますが、その中で対応してもよいのでしょうか。通院休暇を設ける企業の例もあると聞きましたが、どのような扱いにしたらよいでしょうか。

A

【通院休暇】年次有給休暇の中で対応している例も多くあります。

この場合は、時間単位での休暇の取得を認める特例を設けるなどすれば、対応しやすくなります。就業規則に明記されていない場合は、社内通知や覚書で対応します。

近年通院休暇を設ける企業も見られますが、通院休暇の取扱いは各社それぞれです。

無給とする、無給とするが所与の算定には欠勤時間の対象としない、有給とする、有給にするが賞与の算定には欠勤時間の対象とする、など。

変形労働時間制やフレックスタイム制を導入している企業では、その制度の中で対応することもできます。


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