障害者雇用Q&A

Q
精神障害者の体調に関する配慮で気を付けておくべきことは?

社内で初めて精神障害者を雇用することが決まっています。会社として準備できることを整えてから受け入れたいと考えていますが、どのような制度や配慮があればよいのかよく分かりません。体調面での配慮が必要とは聞いていますが、どのような点に気を付けて配慮すればよいのでしょうか。

A

【精神障害者の体調への配慮】ご本人が必要とする配慮が前提。その上で、勤務時間や通院、服薬への配慮があるとよいでしょう。

精神障害は「疾患と障害が併存する」と言われ、疾患による体調の変化への対応、配慮が求められます。会社として「このような配慮が提供できる」とご本人に伝えておくことで、安心して働いてもらうことができます。しかし、必要な配慮は一人ひとり違う、ということを前提に、どのような配慮が必要かご本人に確認することから始めるとよいでしょう。

 そのうえで、一般的に多くの精神障害者が求める「勤務時間の配慮」「定期通院の配慮」「就業中の配慮」を検討するとよいと考えます。

■勤務時間の配慮
 障害の特性上、疲れやすさなどから短時間勤務から始めることを希望する方も多いです。また、特に朝が苦手な方、満員電車が苦手な方で、時差出勤を希望される場合もあります。変形労働時間制やフレックスタイム制を導入している企業であれば、その制度の中で対応できます。就業規則で始業・終業時間が決められている場合は、覚書等で短時間勤務や時差出勤ができるよう対応するだけでも、働きやすい環境につながります。

■定期通院の配慮
 通院している精神障害者も多いので、会社としてもご本人が安心して通院できるよう配慮を提供したいところです。主治医の診察日の関係から、就業時間内に通院を余儀なくされる場合もあります。通院休暇を設ける企業もありますが、年次有給休暇の中で対応する、時間単位の休暇の取得を可能にして対応する場合も多いです。あらかじめ通院日を確認し、休みを取りやすいよう周囲に理解してもらうことも大切です。

■就業中の配慮
 体調が悪くなった時に服用する「頓服」を処方されている方も多くいます。ご本人から申し出る場合もありますが、会社からも「就業時間内であっても服用して大丈夫」ということを伝えるだけで、安心してもらえます。また、体調が悪くなった時に横になれる休憩スペースを設けている会社もあります。
 入社直後は、緊張も強く疲労感も高まっていることが想定されます。また発達障害の特性として、作業に集中しすぎてしまう方もいます。そういった場合は適度に休憩を設けることや、こまめな声掛けがあるとよいでしょう。「いつでも休憩して下さい」と伝えるより、一時間に5分~10分休憩する、と決めてしまった方が、本人も気兼ねなく休みを取ることができます。

 障害特性は一人ひとり異なります。まずはご本人と相談したうえで、その方に合った配慮が提供されることが望ましいです。


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