障害者雇用Q&A

Q
障害者雇用納付金制度とは?

障害者雇用率を満たしていない企業は、障害者雇用納付金を払わないといけないと聞きました。
どのようなものですか?

A

【障害者雇用納付金制度】法定雇用率に不足する障害者の人数1名につき 5万円/月の障害者雇用納付金を納めなければなりません。

障害者雇用納付金制度とは、障害者を雇用する上での事業主の経済的負担の調整と全体の雇用水準を引き上げることを目的に設けられている制度です。雇用義務を誠実に履行している事業主とそうでない事業主とを比べると、バリアフリー化など作業設備の改善や障害に配慮した雇用管理などの経済的負担のアンバランスが生じることになります。

そこで障害者を雇用するのは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会的連帯責任の理念に立って、事業主の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられているのです。具体的には、障害者雇用率を下回る企業から、不足する人数に応じて1人あたり月額5万円(常用労働者数100人超200人以下の場合は平成32年3月31日まで月額4万円)の納付金を徴収します。

一方、常用労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、超えて雇用する人数に応じて1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
また、常用労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常用労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している人数に2万1,000円を乗じた額の報奨金が支給されます。

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