障害者雇用Q&A

Q
短時間労働の精神障害者の雇用率の算定方法は、何が変わったのでしょうか?

2018年4月より、障害者雇用率制度や障害者納付金制度において、精神障害者の短時間労働者の算定方法が見直しされたと聞きました。障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者の数はどのように算定するのでしょうか?

A

【精神障害者の短時間労働者の雇用率の算定方法】要件を満たしている短時間労働者は、0.5カウントではなく、1カウントと算定できます。 
 
 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、重度障害者は1カウント、重度以外の障害者は0.5カウントとして算定します。 
 
2018年4月より、「精神障害者である短時間労働者」に限り、「新規雇入れから3年以内の方、または精神保健福祉手帳取得から3年以内」かつ、「2023年3月31日までに雇い入れられた、精神保健福祉手帳を取得」した方については、1カウントと算定することになりました。 
 
なお、今回の特例措置は、効果等を踏まえたうえで2023年以降も継続するか検討されることになっています。 
 
※但し、上記を満たしていても対象にならない場合もありますので、詳細はハローワークにご確認ください。

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