障害者雇用Q&A
Q
特定求職者雇用開発助成金の対象外と言われました。
5年前にハローワーク(公共職業安定所)の紹介を通じて3名の障害者を契約社員で雇用しました。その際、ハローワーク(公共職業安定所)から特定求職者雇用開発助成金の申請用紙が届き、助成金を受け取りました。今回もハローワーク(公共職業安定所)経由で紹介を受けて障害者を雇用したので、特定求職者雇用開発助成金の申請用紙が届くのを待っていましたが、いっこうに連絡がなく、問い合わせたところ、今回は不支給と言われてしまいました。
5年前にハローワーク(公共職業安定所)の紹介を通じて3名の障害者を契約社員で雇用しました。その際、ハローワーク(公共職業安定所)から特定求職者雇用開発助成金の申請用紙が届き、助成金を受け取りました。今回もハローワーク(公共職業安定所)経由で紹介を受けて障害者を雇用したので、特定求職者雇用開発助成金の申請用紙が届くのを待っていましたが、いっこうに連絡がなく、問い合わせたところ、今回は不支給と言われてしまいました。
【特定求職者雇用開発助成金の支給条件】雇用契約内容や対象となる障害者以外の雇用労働者の状況なども支給条件となります。
特定求職者雇用開発助成金は、雇用保険を原資とする助成金制度の一つで、障害者以外に、母子家庭の母等や60歳以上の高齢者を雇用した場合にも支給対象となります。
雇用保険を原資とする助成金制度という性格上、雇用環境の変化によって、助成金額、支給要件なども見直しが行われています。
支給要件は次のとおりです。
・ハローワーク(公共職業安定所)等の紹介により雇い入れること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
平成27年5月の制度変更によって、期間の定めのある雇用契約で「更新する場合がある」等の条件が付いている場合は、1年以上雇用することが確実であるとはみなされないという取扱いとなりましたので、今回の場合も、そのような理由によって不支給となったと思われます。
・対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヵ月前から1年間(つまり前後半年間)に、事業主の都合による解雇(勧奨退職などを含む)がある場合
・過去3年間に離職した障害者を再雇用していた場合
・過去3年間に3ヵ月を超える期間の職業訓練や実習を実施していた場合
・ハローワーク等の紹介を受ける前に雇用していたり、雇用の予約があった場合
・代表者などの3親等以内の障害者の雇入れ
なども不支給となりますので、注意が必要です。
上記のほかにもいくつか条件があります。
繰り返しになりますが、雇用保険を原資とする助成金制度という性格上、雇用環境の変化によって、助成金額、支給要件などが随時見直されますので、詳細は所轄のハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
また、平成28年の制度変更によって、トライアル雇用奨励金との併用支給が可能となっています。
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