障害者雇用Q&A

Q
最低賃金の減額申請はどのような手続きをすればよいのでしょうか?

最低賃金の減額申請と言う制度があることを知りました。どのような場合に認められるのでしょうか。また申請手続きについて教えてください。

A

【最低賃金の減額申請手続き】最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めると都道府県労働局長が認めた場合に許可される制度。所轄の労働基準監督署経由で都道府県労働基準局長に申請する。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、事業主はその金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはならない制度です。

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。(地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。)対象となるのは毎月支払われる賃金で、賞与や時間外勤務手当、通勤手当などは含まれません。

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
  1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2.試用期間中の方
  3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4.軽易な業務に従事する方
  5.断続的労働に従事する方 

障害者だからといって、最低賃金の減額特例許可を受けられるわけではありません。あくまでも個別判断です。
この許可には有効期間が定められているので、その労働者が期間内に労働能力の向上が見られず許可を延長したい場合には、有効期間内に再度許可申請をする必要があります。また、許可期間内に最低賃金が改訂された場合には、改訂された率に応じて賃金を調整しなければなりません。

許可申請書の提出先は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署経由で都道府県の労働基準局長に理由を明記した申請書を提出します。

最低賃金の減額の特例許可申請書様式はこちらからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm

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