障害者雇用Q&A

Q
自己都合退職の障害者社員もハローワークに届け出なければならないのでしょうか?

障害者社員の解雇は、ハローワークに届出義務があると言われました。自己都合で退職した場合も、同じくハローワークに届け出をしなければならないのでしょうか。

A

【ハローワークへの退職の届け出】自己都合による退職の届け出義務はありません。

事業主が障害者である労働者を解雇する場合には、事前に公共職業安定所長に届け出なければならないとされています(障害者雇用促進法第81条)。

障害者の再就職が一般的に困難であるということで、事前の届出によって職安がその人に適した求人の開拓や職業指導を行い、再就職を支援するために義務付けられているものです。

ただし、自己都合退職や労働者の責に帰すべき理由による解雇、天災地変その他やむを得ない理由の場合は除かれます。

会社都合の解雇の届出義務は、解雇事由を追求したり、障害者社員の解雇を規制するためのものではありません。ただ、解雇によって法定雇用率を下回る場合や、一定の行政指導の水準に陥った場合などは、継続雇用や新規雇用についての行政指導が行われるケースもあります。

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