障害者雇用Q&A

Q
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?

重度障害者は法定雇用率を算定する際に、1人を雇用しても2人としてみなされるダブルカウント制度があると聞きました。
重度障害者とはどのような人のことを指すのでしょうか?
身体障害者の手帳4級と精神障害者3級の2種類の手帳を持っている人の場合はダブルカウントになるのでしょうか。

A

【重度障害者の定義】障害者雇用における重度障害者は障害者雇用促進法に明確に定義づけられています。その定義は以下のとおりです。

身体障害者で次のいずれかの場合
・等級が1級、2級の人
・等級が3級で重複の障害がある人

知的障害者で、次のいずれかの場合
・療育手帳で程度が「A」とされている。
・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。

これ以外のケースは、重度障害者に該当しません。
よって、ご相談にある「身体障害者手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」を持っている人は、重度障害者としてみなされません。

加えて知ってきたいのは、現行の重度障害者に関する考え方が医学的判定に基づいているものであるということです。つまり、仕事をする上での困難さや業務スキルの高低を表したものではないということです。重度障害者や重度の判定書を持っている人であっても、環境や仕事内容によっては、十分な成果を上げている障害者がたくさんいます。

採用においては、その人が重度障害者か否かということではなく、期待する能力を発揮して仕事をしてくれるかどうかという視点で判断することをおすすめしています。


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