障害者雇用Q&A

Q
自宅などで就業する障害者に仕事を発注する企業に支給される報奨金などについて
在宅で就業している障害者に仕事を依頼するとお金が出ると聞いたのですが…?

A
在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金が支給されます

在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例 調整金・特例報奨金が支給されます。 
 また、 企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・ 特例報奨金が支給されます。 
  
 【制度の対象となる障害者】 
 身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者) 
  
 【制度の対象となる就業場所】 
 自宅のほか、 
 ・障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を有する場所  
 ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所 
 ・障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所  
 ・その他これらの類する場所 
 が対象となります。  
 ※ 在宅就業障害者に対して直接発注を行った事業主の事業所等については、 制度の対象となる就業場所から原則除かれます。  
  
 【特例調整金・特例報奨金の金額】 
 障害者雇用調整金等との均衡を踏まえて設定されています。 
  
 ▼詳しくは「在宅就業障害者に対する支援」(厚生労働省) 
 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000128291.pdf

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