障害者雇用Q&A

Q
精神障害者を必ず雇用しなければいけないのでしょうか?

2018年4月より、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わったと聞きました。現在、雇用している障害者は、身体障害のある方と知的障害のある方ですが、精神障害のある方を雇用しないといけないのでしょうか?

A

【精神障害者の雇用の義務化】必ず雇用しなければならない、ということではありません。雇用しなければならない障害者の対象範囲に、精神障害者が加わったということです。

 

 精神障害者の雇用の義務化とは、精神障害者を必ず雇用しなければいけない、ということではなく、法定雇用率の算定や実雇用率の計算に、精神障害者の人数が正式に含まれることになったということです。

 企業に障害者雇用義務が課せられたのは1976年ですが、当時の雇用率は1.5%、法定雇用率の算定や実雇用率の計算の対象となる、つまり雇用義務のある障害者は身体障害者のみでした。その後の改正によって1998年に知的障害者が加えられ、2018年に精神障害者も加わりました。

法定雇用率が急激に引き上げられる状況を回避するため、5年間の激変緩和措置が講じられ、現在の法定雇用率は2020年3月1日から2.3%となっています。


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