「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件が変更になりました
更新日:2015/05/01
中小企業事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の助成額が変更になりました。(中小企業以外の事業主に関する助成額に変更はありません)
平成27年5月1日以降、雇用する障害者の労働時間や障害種別等によって助成額は異なりますが、おおむね10万円から30万円程度引き下げられており、助成期間は延長されています。
また、代表者や取締役の「叔父叔母」「甥」「姪」「曾孫」など3親等以内の親族を雇い入れた場合と雇用前に通算3か月以上の実習を行った場合には助成対象外となります。