障害者雇用用語集

トライアル雇用(障害者試行雇用事業)とは


ハローワーク等の紹介により、企業が障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することで、お互いに適性や能力を確認してから、常用雇用への移行を進めることを目的としています。原則3ヶ月(精神障害者は最大12ヶ月)の有期雇用契約を結び、この期間中は企業から障害者に賃金支給が発生します。

 

「障害者トライアル雇用制度」

【期間】週20時間×原則3ヶ月間の試行雇用

【支給額】対象者1人につき月額4万円、精神障害者を初めて雇用する場合には月額8万円

【支給対象期間】最長3ヶ月間

※平成30年4月より、精神障害者を対象とした助成額と支給期間が拡充されました。
 最大36万円(最大月額8万円×3ヶ月+最大月額4万円×3ヶ月)が助成されます。

 

■「障害者短時間トライアル雇用制度」
(直ちに週20時間以上勤務することが難しい、精神障害者及び発達障害者)

【期間】週10時間以上20時間未満×原則3ヶ月以上12ヶ月以内の試行雇用

【支給額】支給対象者1人につき月額最大4万円

【支給対象期間】最長12ヶ月

障害者雇用担当者のための困ったときのQ&A集

  • 障害者雇用Q&A集

    障害者雇用Q&A集
    「障害者雇用でわからないことがあるが、相談相手がいない…」 
    「障害者雇用の基礎知識を習得したい」 
    「トラブルの解消の仕方を知りたい」 
     
    本書では、弊社に寄せられた障害者雇用に関するご相談やご質問をご紹介します。